立憲民主党は10月18日、旧統一教会被害対策本部・内閣部門(消費者問題)合同会議を国会内で開催し、消費者庁が設置した、霊感商法などの悪徳商法への対策を話し合う有識者会議(対策検討会)の報告書が公表されたことを受け消費者庁よりヒアリング。また、宗教法人法の質問権及び解散請求の要件について警察庁・文化庁からヒアリングを行いました。

 冒頭、西村智奈美対策本部長(代表代行)は昨日、悪質献金被害救済法案を立憲ら3党2会派で提出したことに触れ、その上で本日の自民・立憲・維新の国対委員長会談で、安住国対委員長から本法案について与野党で協議をし成案を得たいと提案し、自民党の高木国対委員長から予算委員会が終わった後、岸田総理と協議するとの回答があったことを報告しました。

 対策検討会の報告書では、(1)旧統一教会について解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法第78条の2第1項に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要がある(2)現行の消費者契約法第4条第3項第6号については、霊感商法等による消費者被害の実態を踏まえつつ、その要件緩和を検討すべきである――などの低減が盛り込まれています。

 ヒアリングでは、「刑法等」に民法が含まれるかを集中的に確認。これは本日の衆院予算委員会で岸田総理が、解散を命じることができる宗教法人法の「法令違反」について、1995年のオウム真理教解散時の「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反」と高裁が示した「刑法等」に民法が含まれないとする答弁をしたことによるもの。明日19日の参院予算委員会では整理した上で答弁するよう求めました。