岡田克也幹事長は12月5日、自民党、日本維新の会の幹事長と3者で国会内で会談を行いました。旧統一教会被害者救済法案について、立憲・維新が求めてきた法案修正の考えに対して自民党が回答しました。

 自民党から示された回答は、以下の通りです。

 救済新法案の委員会審議において、以下の通り、ご要望を踏まえた更なる対応を検討する。

〇第3条に規定する「配慮義務」について、その遵守がなされていないため個人の権利保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合等に、「勧告」さらに「公表」を行うこと。

〇「配慮義務」について、上述の「勧告」を行うため必要な場合に「報告」を求めること。
※「配慮義務」についても、報告・勧告・公表の対象とすることで、「禁止行為」と併せて被害者救済全体の実効性向上につながる。

〇見直し規定について、施行後2年を目途とすること。

                                     

以 上


 岡田幹事長は自民党からの回答に対し、「やはり配慮義務ということだと弱いのではないか」と寄付の勧誘を行う法人などに配慮義務を課すだけでは不十分であると指摘し、「配慮のままでは実際には使えないのではないか、禁止にすべきだと申し上げた。全体的にご努力いただいたことは評価したい」と引き続きマインドコントロールによる悪質な寄付を禁止するために配慮義務を禁止行為とすることを求めました。

 今回提示された修正のポイントについて、「この考え方は政府の考え方ではないので、政府も了解している考えですが、政府の考えそのものと言った瞬間に明日閣議決定したものを書き換えないといけない。そういう意味で政府も了解した修正のポイントという位置づけだと思う。委員会が始まったうえで議論して行く中で、与党はここまで歩み寄るその線を示したものだとそういう位置づけだと思う」と説明しました。

 また国会での審議について、「国民の非常に関心の高い重要な法案であるならば、それなりの審議内容も総理が入るとか参考人とか時間も必要ですねということ申し上げた。もちろん予算編成も政府にはあるので、日程闘争のような形で言うつもりはない」と自民党に伝えたことを話しました。

 与党側が歩み寄りを見せたことについての評価を記者団から問われると、「前回は40点と言いましたが50点に上がった。(合格点まで)あと10点だ」と述べ、配慮義務を禁止行為にすることが合格点と認めるために必要だと述べました。

 明日以降の法案審議において岸田総理の答弁で禁止規定の動きを担保することは可能かを問われると、「最終的に判断は裁判所。裁判所は条文のもとに判断する。したがって、配慮義務は配慮義務であって禁止ではないわけですから、どういう答弁があったとしてもそれで変わることはないだろう」と述べました。