衆院消費者問題に関する特別委員会で12月8日、旧統一教会問題をめぐる被害者救済法案(「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」と「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」)の審議が総理入りで行われました。質疑に立った長妻昭議員は、法律の実効性を高めるため、さらなる見直しの必要性を訴えました。

 長妻議員は、政府の救済新法について、「今回短期間で法律ができたが、多岐にわたる問題がありこれですべて網羅されているわけではない。この法律で終わりにしてはならない。状況を見てさらに有効な法律も作らないといけない」と表明。新法に対しては被害者弁護団からさまざまな指摘があることにも言及し、2年以内の見直し規定を踏まえ、与野党協議の場の設置も含め実効性を高めていくため見直しが必要だと訴えました。

 岸田総理は、「法律施行後の見直しにあたっては、法律の執行の状況、社会経済情勢の変化などを勘案すべく、一定の法運用の実績を確保する必要があると考えているが、その上で、見直しについても考えていかなければならないと認識している。与野党の意見を伺いながら実効性のある制度とすべく努力を続けることは大切なこと」などと答えました。

 長妻議員は政府新法3条の配慮義務規定について、「実効性高く運用してもらい」と求めた上で、違反の疑いがある情報を積極的に収集するとともに、配慮義務規定があることを広く周知してほしいと要請。岸田総理、河野消費者担当大臣からは、法テラスや地域の消費生活センターを通じて情報収集していくとともに、あらゆるツールを活用して周知を図っていく考えを示しました。

 長妻議員は、12月6日の衆院本会議での柚木道義議員に対する岸田総理の答弁「いわゆるマインドコントロールによる寄附については、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、消費者契約法の改正法案と新法案による取消権の対象となると考えられる」を取り上げ、「『不安を抱いていることに乗じて』というのは今までにない概念。これまでの困惑類型は、いま恐怖不安をあおって困惑させるという解釈だった。長いスパンでの困惑が初めて出てきた。例えば10年、困惑状態が続くこともありうるという解釈でよいか」と質問。岸田総理は「時間的な問題はケースバイケースだと思うが、そうしたタイムラグが生じる場合に対しても法律として対応していくという説明をさせていただいている」と答えました。

 献金を返還しないという念書やビデオの撮影をめぐっては、その行為自体がまっとうではないと思わないかと指摘。岸田総理は、「個別具体的の事例によって判断しなければいけないと思うが、基本的にまっとうなことではないというご指摘はその通りではないかと思う」と述べました。

 長妻議員は、法案が成立すれば配慮義務は20日後から施行されるとして、立憲民主党として違反の情報については通常国会でもチェックし、法律の実効性が高められるよう協力していくと述べました。