西村智奈美議員は12月8日、衆院消費者問題に関する特別委員会で質疑に立ち、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」について、岸田総理をはじめ関係大臣に質しました。

 冒頭で西村議員は、「カルトに対する規制が、日本全体を見てみると、法律としては皆無だということにあらためて気付いた。それで私たち立憲民主党は7月以降、旧統一教会被害対策本部を立ち上げ、2カ月以上かけて議論を行ってきた。その間、被害者、学者、社会福祉士など多くの方から話を伺い、団体に対する規制もありうるが、『違法、悪質な献金を勧誘する行為』『植え付けられた教義によって正体隠しの違法な伝導行為』を真正面から規制する法律が必要だということで、出来たのが『特定財産損害誘導行為』という定義で、それを禁止する法律だ」と、これまでの経緯を振り返りました。

 西村議員は相談体制について、「法テラスなどはあるが、省庁挙げての相談体制が必要ではないか。またそれ以外に、無償に近い形で被害者に寄り添う、外部の相談者への支援も課題ではないか」と質問しました。岸田総理は、「相談体制の充実は、政府としても重要だと認識している。相談者への支援は必要だという問題意識は共有する。どこまで対応していくのかを考えていきたい」と答えました。

 法律の適用について西村議員は、「法律があっても適用するまでに時間がかかった。ジャパンライフの事件では、1回目の行政指導まで30年、事件が終結するまでに35年もかかっている。消費者庁による迅速な行政権行使が行われるかが重要」として、迅速な対応ができるのか確認しました。河野消費者問題担当大臣は、「これまでの対応に忸怩たるものがある。この法案を整理させていただければ、実効性のあるしっかりとした早い対応ができるようにしていく」と述べました。

 最後に西村議員は、「『寄附の勧誘に際しという時間軸の話し』『3条1項の解釈』など、いろいろと答弁を頂いたが、残された課題は多い。今後も引き続き国会全体で政府の取り組みを注視し、必要な対応を取っていく決意だ」と述べて質問を終えました。