新型コロナウイルス対策本部と内閣・厚生労働・法務部会が20日、昨日に引き続き合同会議を開き、内閣官房、厚生労働省等から「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」の概要についてヒアリングしました。与党の手続きが終了しておらず条文の変更の余地があることから、法案概要に基づく説明となりました。

 法案は新型インフルエンザ対策等特別措置法、感染症予防法、検疫法の改正を一括りの、いわゆる束ね法案にしたもの。特措法関係では、(1)まん延防止等の重点措置の創設(2)臨時の医療施設(3)緊急事態措置の見直し(4)事業者及び地方公共団体に対する支援(5)差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務(6)新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象の見直し(7)罰則――。感染症法等関係では(1)新型コロナウイルス感染症の法的位置付け(2)国や地方自治体間の情報連携(3)宿泊療養等の対策の実効性の確保(4)事業者及び地方公共団体に対する支援(5)差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務(6)新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象の見直し(7)罰則――等が盛り込まれています。

 参加議員からは「まん延防止等措置に正当な理由なく応じない場合の『正当な理由』とは何か」「事業者支援に関して『効果的に講ずる』という表現にした趣旨は何か。たとえば事業の規模別に対応するということか」「民間検査機関に陽性判明者の報告を義務付けるのか」「入院拒否、疫学調査拒否に対する刑事罰の合憲性について『猿払事件判決』を踏まえて判断しているのか」「感染者が入院を拒んだ場合の責任の所在は首長だとして、刑罰・刑事罰の実務・手続きを担うのは誰か」等の質問が上がりました。
 合同会議では、引き続き政府から説明を求め、検討を進めていくことになりました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案の概要.pdf