新型コロナウイルス対策本部と内閣・厚生労働・法務部会は28日朝、合同会議を開き、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」(特措法改正案)に関する与野党修正協議について報告を受け、議員間で協議し、今後の与党との交渉、法案対応について執行部に一任することを決めました。

 逢坂誠二新型コロナウイルス対策本部長は与党との修正協議にあたった今井雅人・衆内閣委員会筆頭理事、長妻昭・衆厚生労働委員会筆頭理事に敬意を表した上で、「特措法改正案については刑事罰、行政罰が設けられるということだが、この間の政府の説明、予算委員会における答弁などを聞いていても立法事実がどうも明らかになっていない。菅総理にいたっては、あたかも知事会からの要請が立法事実であるような答弁を繰り返していて、非常にあいまいだと感じる。本当に刑事罰を設けてよいのかという疑問が日々沸いてくる」とあいさつしました。弁護士会等から刑事罰に対する反対意見が表明されていることを紹介し、「政府に聞くと行政法、刑事法の専門家に公式にきちんと話を聞いているのかもあいまいだ。そういう中でこのまま改正案を通してよいのかどうか非常に難しい局面にある」との認識をしました。

 続いて、今井理事、長妻理事から、26日、27日に行なわれた自民党との修正協議について報告を受けました。立憲民主党は昨年12月2日に特措法改正案を提出しており、法改正が必要だとの認識のもと、政府・与野党連絡協議会での議論、党内の意見、ほかの野党からの意見を踏まえ、交渉にあたったが、入院措置や積極的疫学調査における刑事罰の撤回、まん延防止等重点措置における過料の撤回、財政措置の明確化など重要事項が受け入れられず、実務者間では合意に至らなかったとの説明を受けました。

 報告を受け、参加議員からは刑事罰と過料の撤回、入院拒否等に関する立法事実やまん延防止等重点措置、財政支援措置規定のあいまいさ等について意見が上がりました。

 これらの意見を踏まえ、今後の与党との交渉、法案対応を執行部に一任することが了承されました。