2021年6月23日
【談話】夫婦別姓に関する最高裁判所決定について
本日、最高裁判所大法廷は、夫婦同姓を定めた民法と戸籍法の規定が憲法に違反すると訴えた家事審判で、「合憲」とする決定を出しました。社会情勢の変化や民意を踏まえれば、非常に落胆させられた判断でしたが、同時に、夫婦の姓のあり方は国会で論じられ判断されるべき、との指摘がありました。
選択的夫婦別姓制度は、個人の思いを尊重し、夫婦や家族の絆のあり方の多様性を認める制度として、夫婦同姓がはらむ問題の解決を可能にするものです。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓制度の導入を提言しましたが、以来、四半世紀を経過しても国会での議論は進みませんでした。2015年に最高裁が夫婦同姓規定に初めて合憲判断を示しましたが、その際にも、夫婦別姓制度を採用するかどうかは立法府の裁量としており、制度創設そのものを否定するものではありませんでした。
昨年12月に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画は、選択的夫婦別姓をめぐり、自民党内の議論を経て参画会議が答申したものから大きく後退する中身となりました。また今年1月には、男女共同参画担当でもある丸川大臣が名を連ねて、夫婦別姓制度導入への反対を呼びかける文書を地方議員に送っています。政府・与党の時代の流れに反し、民意を軽視する姿勢には厳しく抗議します。
立憲民主党は、個人の尊厳と男女の対等な関係の構築を目指すため、選択的夫婦別姓を導入する民法改正案をすでに衆議院に提出しています。これまでもたびたび野党共同で国会に提出してきましたが、審議されず廃案となってきました。度重なる司法の指摘を踏まえ、立憲民主党として早急に国会で選択的夫婦別姓の議論を行うこと、必要であれば党議拘束を外して採決することを強く求め、与党のなかにもいる推進派にプレッシャーをかけることで、夫婦別姓の早期実現を求めていきます。