2023年10月25日
立憲民主党SOGIに関するPT 大河原まさこ
最高裁判所は、本日、戸籍上の性別を変更する要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(いわゆる「生殖不能要件」)を定めるGID特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)の規定が、個人の尊重を定めた憲法13条に反し、無効であるとの判断を示しました。トランスジェンダーは、性自認と戸籍上の性別が異なることで、様々な困難に直面しています。今回の判決は、こうした困難の軽減につながるもので、最高裁が、マイノリティの人権を実現するという司法の重要な役割のひとつを果たしたものといえます。
「生殖不能要件」は、GID特例法が成立した2003年当時は国際的にみて標準的な内容でしたが、その後、海外では、この要件を見直して廃止する例や、この要件をおかずに立法する例が相次いでいます。2014年には、WHOが、不妊手術を法的性別変更の要件とすることを批判する共同声明を公表しています。
立憲民主党は、かねてより、戸籍上の性別変更要件の見直しを政策にかかげてきましたが、今回の最高裁判決をうけ、改めて政府に対し、生殖不能要件を撤廃するGID特例法の改正を速やかに行うよう求めます。
なお、GID特例法については、2019年に「性同一性障害」(GID)が医学上の分類において精神障害のリストから外されたこと、LGBT理解増進法において「全ての国民が、その…ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」との基本理念が定められていることをふまえ、見直しが必要であり、そのための議論もまた、政府により速やかに開始されるべきです。立憲民主党は、引き続き、すべての人が性自認を尊重され自分らしく生きられる社会の実現へ向け、力を尽くします。