立憲民主党は10月7日、国民民主党・有志の会と共同で「改正政治資金規正法廃止法案・政治資金透明化法案」(「政治資金規正法の一部を改正する法律を廃止する法律案」「政治資金規正法等の一部を改正する法律案」)を衆院に提出しました。
国民民主党および衆院会派の有志の会の賛同も得て2党1会派で共同提出した「政治資金規正法の一部を改正する法律を廃止する法律案」は、先の第213国会で自民党から提出され成立した「政治資金規正法の一部を改正する法律」には、企業・団体献金の禁止や政策活動費の禁止が入らず、政治家本人の責任強化や政治資金監査の拡充、政治資金収支報告書のインターネット公表などは盛り込まれたものの内容が不十分であることから、成立した自民党案を廃止する法案です。
2党1会派で共同提出した「政治資金規正法等の一部を改正する法律案」は、第213国会で立憲民主党、国民民主党、有志の会の2党1会派で提出した法案に、寄附金控除等の対象となる政治団体の代表者は公職の候補者でなければならないとする規定を追加したものです。これは議員本人が、自身が代表者を務める政党支部などに寄附をし、寄附金控除の特例や所得税額の特別控除の適用を受けていた事例が相次いだことを受け、第213国会で成立した「政治資金規正法の一部を改正する法律」にも検討条項として盛り込まれていたものです。本法案ではこれを法律の本則部分で条文化し、倫理的にだけでなく法的にも認められないことを明確にしています。
法案提出後の記者会見で、両法案の筆頭提出者となった落合貴之衆院議員は、政治資金規正法の一部を改正する法律を廃止する法律案について、「前回の国会でいきなり自民党と日本維新の会で手を組み、公明党も乗る形で抜け道だらけの政治資金規正法改正が行われたので、これをまず元に戻す」と述べました。そして、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について「前回の国会に私たちが提出した法案がベースで、今回も国民民主党、有志の会と共同で提出した。加えて、自分が代表者の政党支部に寄附をした分の控除を受けることを禁止する規定を、検討条項から本則に移した」として、第213国会に提出した法案との相違点を説明しました。
そのうえで、「(裏金問題を受けて)与党も反省し、厳しいルールを適用しなければならないと国民向けには説明していたが、結果的に前回の国会で抜け道だらけの法改正が行われた」「石破総理も、自民党総裁選で政策活動費をはじめ、もう一度見直すべきではないかということもほのめかしていた。それなのに議論もせず国会を閉じるのか」と厳しく指摘し、「私たち野党が多数決をすればすぐに通るような法案を出したのだから、やりましょうよ、と言いたい」と、速やかな法案成立を求めました。また、同席した櫻井周議員は、「自民党は実態解明を十分に行っていない。石破総理も、国民に対して正直に語ると言っているのだから、それぞれの議員にも正直に実態を語ってもらいたい」と述べ、徹底した実態解明の必要性を指摘しました。
法案提出者は、両法案ともに立憲民主党会派が落合貴之(筆頭提出者)、渡辺周、後藤祐一(欠席)、吉川元、本庄知史、太栄志、吉田はるみ、新垣邦男各衆院議員、国民民主党が古川元久、長友慎治両衆院議員、有志の会が福島伸享衆院議員です。
【法案資料フルセット版】政治資金規正法の一部を改正する法律を廃止する法律案・政治資金規正法等の一部を改正する法律案.pdf