12月19日の衆院憲法審査会において、今後の憲法審査会の進め方をめぐる自由討議が行われ、立憲民主党の武正公一、津村啓介、米山隆一の各議員が、国民投票法の見直しや臨時国会の召集、政治団体の寄附制限に関する課題について意見を表明しました。

武正公一議員 国民投票法の見直しと衆院解散権の制限を提起

 武正議員は、国民投票法附則第4条が定めた見直し期限(2024年9月18日)が既に到来していることを指摘。ネット広告の急増やフェイク情報の拡散などの実情を踏まえ、広告放送やインターネット有料広告の禁止を含む制度見直しを提案しました。また、衆議院の解散について、内閣による恣意的な権限行使を防ぐため、解散の理由と予定日を事前に国会に通知し、本会議で質疑を義務化する制度の導入を訴えました。

津村啓介議員 臨時国会召集に期限を設けるべき

 津村議員は、憲法第53条に基づく臨時国会の召集要求が内閣によって長期間放置される事例を問題視し、召集期限の明記を提案。2017年に野党が召集を求めてから特別会の開催まで132日を要した例を挙げ、「極めて非立憲的な運用だ」と批判しました。さらに、自民党が2012年に公表した憲法改正草案で、臨時国会の召集を「要求から20日以内」と明記していたことに触れ、同党の見解を問いただしました。

米山隆一議員 政治団体の寄附制限は憲法21条に抵触する懸念

 米山議員は、立憲民主党の政治資金規正法改正をめぐって与党側から「政治団体による寄附は抜け道ではないか」との批判に反論しました。政治団体は特定の政治目的のために結成された存在であり、寄附の自由を全面否定することは、結社の自由・表現の自由を保障する憲法第21条に抵触する恐れがあると訴えました。