立憲民主党は6月4日、備蓄米のあり方検討WT(座長・田名部匡代参院議員)・農林水産部門会議(部門長・金子恵美ネクスト農林水産大臣・衆院議員)を国会内で開催、随意契約による政府備蓄米の売渡しについて農林水産省よりヒアリングを行いました。次いで、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案の審査を行いました。(司会:近藤和也WT事務局長・衆院議員)
冒頭、田名部座長は「党政調から、ぜひ今国会に法案を提出したいという希望があり、それぞれ担当の皆さんには汗をかいていただいた。感謝申し上げる。法制局の皆さんにもお忙しい中、ご努力いただき、ありがとうございます。常に、われわれは国民、消費者の生活の実態がどうなっているかに目を向けつつ、一方で、持続可能な農業、食料安全保障上の農業、備蓄米のあり方をどうするべきか、真摯(しんし)に議論していかなければならない。今回の備蓄米の放出について、一定のルール作りが必要。どういったときに放出していくのか、透明性をもって、公平なルールでなければならない。参院の農水委員会で、そのことを問われた大臣が『政治判断で』と答弁したが、国民の財産である備蓄米であるので、われわれは議論を深めてしっかりと成果を上げていきたい。今日は法案の概要説明まで行う。皆さまのご理解をいただき、最終とりまとめをしたい」とあいさつしました。
■随意契約による政府備蓄米の売渡しについてヒアリング
小泉農林水産大臣より発表された随意契約による政府備蓄米の売渡しについて、農水省より説明を聴取しました。
農林水産省からは、「大手小売業者を中心に、5月26日、27日にかけて、随意契約による政府備蓄米の売渡しの申込みの受付を行った。計61社から申し込みがあり、令和4年産米については、予定していた20万トンにほぼほぼ達したため、受付を停止した。令和3年産米については、10万トン予定していたところ、約2万トンに留まり、8万トンの余裕がでたので、対象者を米穀店の精米能力や地方中小卸の精米能力をフル活用する観点から、新たな対象者として、(1)精米能力を有する米穀小売店(共同購入を含む)に2万トン(2)中小小売業者(共同購入を含む)に6万トンという形で、申込みを5月31日から開始した。その結果、集計中であるが、(1)の米穀小売店向けの2万トンについては枠いっぱいに達しているかもしれないということで、6月2日時点で一時休止をしている。(2)の中小小売業者については、そうした状況でないので、現在も受付をしている。随時手続きを滞りなく進めて引き渡しにつなげていこうと取り組んでいる」との説明がありました。
次いで、前回、宿題となっていた会計法第29条の3第4項の政令についての回答がありました。根拠となる政令は予決令第102条の4で、同条に、指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議について規定されていますが、「ただし、次に掲げる場合は、この限りでない」として、3号に「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。」と書かれてあり、今回、「契約の目的が競争を許さない」ということで随意契約による政府備蓄米の売渡しを行ったとの説明がありました。
次いで、質疑応答に移りました。
<備蓄米の残数量 補充の方法>
参加議員から「備蓄米はあと何トンあるのか。予定されている売渡しを行ったら残りは何トンか。備蓄米の補充はいつまでにどのくらい行うのか。今言えないとしても、補充の方針をいつ発表するのか」(米山隆一衆院議員)との質問がありました。
これに対し、農林水産省から「随意契約で全て売り渡されたら30万トン、入札による売渡しは31万トンであったので、合計61万トン。残りは令和3年産米が10万トン、令和2年産米が20万トン合計30万トンとなるが、随意契約がどこまで積み上がるのかを見ながら、今後対応を考えるので、残り何トンになるかは明確には申し上げられない。順次契約をしていくので、諸事情によって変わってくることはありうる。備蓄水準をどう回復させていくかについては、前々回お示ししたパッケージの中で、入札で売り渡していた集荷業者に対しては買い戻し条件が付されている。今回の随意契約は小売店であるので、買い戻し条件は付けない。随意契約で売り渡しているものと同数量を紐づいてはいないが戻していく。買い戻し条件については原則1年以内としてしたものを原則5年以内に変更した。これは31万トンに加え、30万トンの合計61万トンを1年で買い戻すのは難しかろうということで原則5年以内まで延ばした。今年の需給環境を見て、まず令和7年産米については、基本的には買入れ、買い戻しはしないということをパッケージの中で決めている。その後の需給環境を見て、原則5年以内としているので、5年くらいかけて計画的にやっていく。需給環境が落ち着いてから決めていく」との回答がありました。
「買い戻しの方法は、入札か、随意か」(米山隆一衆院議員)との質問に対して、農林水産省から「入札で売り渡した相手方は特定されているので、おそらく随意契約になる」との回答がありました。
「買い戻し特約付きの人は、売り戻せると思って応札しているが、それ以外の多くの売渡対象者は買い戻しができないとしているため、他の誰かから買い入れなければならない。どういう契約なのか」(米山衆院議員)との質問には、農林水産省から「随意契約の30万トンについては、契約には紐づいていない。同数量買うということだが、確定的なことは決めていない」との回答がありました。
<MA米放出の検討の有無>
参加議員から「備蓄米を市場に放出する判断に至る過程で、MA米を先に市場に放出することは省内で検討されたのか。古米、古古米、令和3年、4年産米を食べていないので、どのくらいの味なのか分からない。大臣はテレビでおいしいと言っているが、MA米は新しい。海外からアメリカ産米がたくさん入ってきている状況にある。万一、今年の秋に不作となり米が不足した場合、おそらく、緊急避難的にMA米を国民に供出することになると思うが」(西川将人衆院議員)との質問がありました。
これに対し、農林水産省から「されたか、されていないかという意味においては、江藤前大臣の時代からあらゆる手法を検討するということであった。ただ、圧倒的に国産米のニーズが高い。平成23年にそれまでの回転備蓄を棚上備蓄にした。当時の回転備蓄は2年くらいで回転されていたが、棚上備蓄の期間は3年か5年か、財政負担をどうするのか議論し、結果5年となった。こういう保管をするとどういう品質になるのか、ある意味確認もしながら、5年で実施している。年間100億円をかけている。全く新米と同じとは言えないが、それなりに品質には自信をもってお送りできる。MA米と国産の備蓄米のどちらにしようかと検討を重ねたというよりも、国産の備蓄米を売り渡すことについて、それほど議論せずに現状に至っている」との回答がありました。
<今後の米価の見立て>
参加議員から「小泉大臣は、今回の放出はあくまでもマーケットを冷やすための一時的な措置であると発言した。普段、やりとりすることのない業者とやりとりをし、どこで目詰まりを起こしていたのかという調査も継続していると思う。これから先の米価の見立てについて、農水省はどう考えているのか」(岡田華子衆院議員)との要望がありました。
これに対し、農林水産省から「これから新米が出ていって、40万トン近い増産の中、価格が今よりも下がっていく方向に見ている。ただ、昨年も、我々は新米が出たら落ち着くといって、そうはならなかったではないか、と言われているので、断定的なことを申し上げてもクレティビリティ―がないということも自覚しながら申し上げている。流通の関係では、随意契約での契約、出庫の調整をしている中、こういった形で動かせば、これまでの3回の入札と比べるとスピード感はある。私どもも大臣の指示もあって体制を増強したこともあるが、消費者起点、小売起点、発地と着地が決まっているとピューと流れる。今後の備蓄運営、米の流通を考える上で、貴重な示唆をいただきながら、備蓄米を安定的に供給するために契約実務を含め実施している」と回答がありました。
<酒造用・加工用への備蓄米売渡しの数量・方法 食料供給困難事態におけるMA米の取扱いの考え方>
参加議員から「(1)酒など加工用にも売り渡すということだが、量、枠は決まっているのか。申込みの方法を伺いたい(2)凶作や自然災害があった場合、備蓄米がカラになって大丈夫か、という懸念には、東日本大震災や熊本地震の話が出て、大丈夫だと、足りなかった時にはMA米を使うとの説明をいただいた。食料供給困難事態対策法の中で、MA米をどういうときに使うのか、委員会で質問したとき、『備蓄米を使って、それでも足りなくて、最後の最後に困ったときにMA米』という説明があった。今、さらっと備蓄米がないからMA米で、と言うが、これでいいのか」(徳永エリ参院議員)との指摘がありました。
これに対し、農林水産省から「(1)について、一昨年の令和5年産米が高温障害で国産加工原材料用米が不足した。米菓、味噌などの加工原材料用にMA米を充てているところもあり、例年3~4万トンのところ、12万トン売渡しをした。しかし、国産でないとだめだという米菓、焼酎、味噌がある。そういうニーズに対し、昨年8月、6回に分けて、加工メーカーに、当時保有していた一番古い令和2年産米を合計1万トン売り渡した。国内の加工原材料用が少なくなり、MA米で代替できない、国産でなければだめだというものに関しては翌年加工用米の産地との結びつきをしていただくことを条件に備蓄米を売り渡すこととしている。去年、今年とこういう状況なので、産地側も応えられない事情があるようだが、基本指針に位置付けられている。(2)について、供給量が2割不足する食料供給困難事態の時には、まずは備蓄と民間の在庫を使い、それでも足りないときにはMA米の活用を検討すると、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針に書かれている」との回答がありました。
<中止となった入札による集荷業者から直接小売業者へ販売する優先枠実施の要望 米についてCPTPP上のアメリカ枠を設けることの是非>
「>(1)もともと江藤大臣が4回目に予定していた入札で、集荷業者から直接小売業者に販売する2万トンの優先枠があったが、中止となった。これをやってほしいというお米屋さんの声がある。随意契約でお米屋さんも手を上げられることとは別に。この米はどこに行ったのか。(2)MA米に関連し、TPPで豪州枠がある。これと同じようなものをアメリカに作るということはトランプ関税交渉の中で選択肢としてありうるのか。今の制度上できるのか。国内の法令上とCPTTP上の各国との関係で制約はどうなっているのか」(後藤祐一衆院議員)との質問がありました。
農林水産省から「(1)について、随意契約で2万トンという精米できるお米屋さんの枠を作ったのは、中止となった4回目の入札の2万トン優先枠を踏襲した形となっている。今回の随意契約は、8月末までに消費者に販売するものに限定している。米穀店は施設給食や病院給食への米を出荷しているが、こうした大事であるが、必ずしも消費者にダイレクトに渡らない業務筋への供給が対象外となっている。今は、消費者に直接お届けすることを優先しているが、今後の対象は拡大してくという中で、取り扱いをどうしていくのか、検討中。私どももそうしたお声をいただいている。(2)について、いろいろな調整をしなければならず、食糧法に基づく基本指針に位置付ける必要がある。閣議了解との整合も考える必要。CPTTPのときに豪州枠を設定した。棚上備蓄は基本100万トンを20万トンずつ5年間でやっていくが、20万トンにCPTPP枠を上乗せして買っている」との回答がありました。>
「CPTPP規定上、他国との関係でどうなるのか」(後藤衆院議員)とのさらなる問いに対しては、農林水産省より「確認しなければならない。即答できない」との発言がありました。
「入札による集荷業者から直接小売業者へ販売する優先枠2万トンについては、検討しているという理解でよいか」(後藤衆院議員)との問いに対しては、農林水産省より「まずは消費者向けというフェーズにある。業務用への供給の取扱いをどうしていくのかについて、強い問題意識は有しているが、資料で落とし込むまでの検討には至っていない」との回答がありました。
「業務用で困っている状況にあると思う」(後藤衆院議員)との指摘に対して、農林水産省より「業務用は市販用よりもプライスラインも安い米を使っているところが多い。ブレンドしていくと使い勝手がよいということもあり、そのニーズが強いこともわれわれとして認識している」との発言がありました。
<輸送コスト負担をめぐる随契と入札との整合性 入札により売り渡した米の買い戻し 「緊急時」の捉え方>
「(1)随契については、輸送コストを国が負っているが、小売が輸送しているのか、委託しているのか。第1回から第3回の入札についての輸送コストは業者が負担している。整合性をどうとるのか。(2)小泉大臣が、第1回から第3回までの入札による米が売れないということであれば買い戻しを随契でやると言っているが、このままでは五月雨式になるのではないか。期限を区切るやり方でないと非現実的ではないか。(3)大臣が盛んに「緊急時」という言葉を使っているが、農水省として緊急時という位置付けでやっているのか。食糧法の中で緊急時における対応では、価格を設定するとか配給制にするとか、相当重いことである。小泉大臣が言っている緊急時は食糧法に基づく緊急時か。実際は一歩手前の対応ではないか」(近藤和也衆院議員)との質問がありました。
これに対し、農林水産省から「(1)備蓄米の保管を委託事業者に委託しているが、入札のときは保管されている倉庫に落札した買受者が取りに行くので、輸送コストは買受者の負担であった。今回の随意契約では、定価で販売する。蔵は東北、北陸、北海道にあり、近いところと遠いところで価格が異なると不公平になる。そのため、指定された精米工場まで、私どもが持っていき、お渡しする仕組みとした。普段の加工原材料用の備蓄米入札では、遠いところの方は輸送費込みで応札してくる。輸送費を考えた価格設定となる。そもそも売り方が違うので、今回、こういう方法とした。(2)入札で出ていった米は、令和5年産、令和6年産なので、随意契約の米とは商品が異なり、プライスラインが異なる。その先の実需の皆さんからキャンセルされるようなことがあるのではとの懸念、実際にキャンセルされたという話もある。私どものところに一事業者だけだが、入札で買い受けたが本当は戻したい、という声をいただいている。この辺りをどうしていくのか、しっかり対応し、備蓄米を有効に活用していくが、具体的な方法はまだ決めていない。(3)大臣が言われた「緊急時」は一般的な言葉。食糧法の規定する緊急時とは、生産量の減少により不足している統制的な世界であり、こちらではない」との説明がありました。
<通常の米とは異なる種類の古古古米の売渡しの目的>
「備蓄米は古古古米で価格が2,000円。昨年産米と古古古米とは種類が異なり、価格が違うのは当然ということだが、そうすると、理屈上、今回の備蓄米売渡しは数量を確保することが目的で、値段を下げることは目的ではないのではないか。結果として、4,000円台の米が3,000円台に下がることがあるかもしれないが。こうした理解でよいか」(小山展弘衆院議員)との質問がありました。
農林水産省から「そういう理解でよろしいかと思う。一方、令和6年産、5年産米の備蓄米を売り渡してしまったので、令和4年産、3年産米に関しては安価にお届けしたい、そうすると競争にはなじまないということで随意契約、定価で、ということを選択した。食糧法との関係でいうと、量に着目して実施したということになるが、令和4年産、3年産米の売り方に関しては安価でという目的も入っている。これは販売の目的」との回答がありました。
参加議員から「商品が違うという説明をされている。令和6年産米の値段は下がらなくても良いということか」(小山衆院議員)とのさらなる問いがあり、農水省から「入札のときから申し上げているが、量的不足が解消されていくと、値段をこれよりも上げていくという動機はなくなっていくだろう。小売の現場は不足感から量を調節していくと聞いている。プライシングの戦略をとらなくてもよい。もう1つ、スポット価格的な、集荷業者以外のところから供給される部分のプライシングも量的充足によって下がっていくだろう。結果として価格が下がっていくだろうということは入札の時から念頭に置いている」との回答がありました。
さらに「食管制度を廃止し、価格は市場に任せ、今までずっと安い値段できた。価格が上がったときに下げるということは、生産者側から見るとどうか。違う価格帯の米を出しているので価格には手をつけていないと説明されていると思うが、一方では、結果として下げればいい、だけど目的ではないと、何が本当の目的なのか。言われていることは分かるが、曖昧ではないか」との指摘があり、農林水産省から「はっきりしないというご指摘は甘んじて受ける」との発言がありました。
■主要食糧法改正案の審査
次に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(主要食糧法改正案)の審査を行いました。
近藤和也WT事務局長より、主要食糧法改正案の概要について説明がありました。
法案は、前回の議論の中で、備蓄米の活用について、「法律上の根拠を明確にすべき」との意見、備蓄米の売渡しを恒常的な制度とすることへの懸念が示されたこと、備蓄のあり方そのものの議論を始めたばかりであることを踏まえ、暫定的な特例措置として、「米穀の価格が著しく変動した場合等における米穀の政府売渡し又は政府買入」について、制定附則に条文を追加して定めようとするものです。
その概要は次のとおりです。
1 政府は、当分の間、第29条に定めるもののほか、米穀の価格が著しく変動し又は変動するおそれがある場合において、米穀の価格の安定のために必要があると認めるときは、米穀の備蓄の制度を活用して、米穀の売渡し又は買入れを行うことができること。
2 農林水産大臣は、基本指針において、1の米穀の売渡し又は買入れの実施に関し必要な事項を定めるものとすること。
参加議員から「食糧法の条文として1、2が入るのか。制定附則でよいのか。最終的にはどのような形になるのか」(米山衆院議員)との質問がありました。
これに対し、衆議院法制局から「法律の条文の形にする。1条追加することにするが、制定附則の場所に追加することを想定している。その趣旨は、党内議論の結果、暫定的な措置として定めるとのご判断があったので、正式の条文ではあるが、置き場所は本則ではなく制定附則というテクニカルな整理とした」との説明がありました。
参加議員から「附則も条文ではあるが、本則ではない。検討条項を附則に入れるのは良いが、暫定的とは言え、売却できる、買入れできるというクリティカルな条文。大臣の裁量でやっていることを附則としてお墨付きを付けるだけであって、法的な拘束をつけているものではないと見えてしまう。附則は附属的なものであって本則ではない。決定には従うが、志が低いということを申し上げたい」(米山衆院議員)との発言がありました。
これに対し、衆議院法制局から「附則にはさまざまなことが規定されている。法律の施行期日であるとか、検討条項が入ることもある。また、本則に関係しているものの例外や特例を制定附則に置かれることもある。今回、恒常的な措置である必要はないのではないかというご指示をいただいたため、暫定的かつ例外的な措置であることで、附則に書くという法制上の整理をさせていただいた」との説明がありました。
「一言申し上げるが、今、例外的な措置が行われているのに、それに対し、改正案で例外的措置を定めるのは、屋上屋を架している。その上で、決定に従う」(米山隆一衆院議員)との発言がありました。
最後に、近藤事務局長より「備蓄米の量はどうか、価格にどこまでアクセスできるのかについて議論していかなければならない中、党として備蓄米に関して、食糧法改正の動きを出す必要がある。来週の次の内閣に向け、概要の段階ではあるが、審査をし、ご了解いただきたい」との発言があり、異論なく、了承されました。