党安定的な皇位継承に関する検討本部の吉川沙織本部長代理は7月13日、国会内で、今回の皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、修正案の概要について説明しました。
まず、今回の修正は、いわゆる立法府の総意から逸脱している条文が存在するため、これらについて最小限の改正を加えるものです。
修正案は、(1)皇族の養子に関する事項に係る改正の削除(2)内親王又は女王が一般国民である男子と婚姻した場合において、当該男子及び直系卑属を一般国民とする前提に立っている、皇族戸籍法及び住民基本台帳法の改正規定を削除(3)住民基本台帳および皇族戸籍法に関連する改正規定を削除(4)内親王等と婚姻した一般国民の男子及び直系卑属が皇族の身分を有することとするかどうかについては、この法律の公布後速やかに検討が行われ、この法律の施行の日までに、その結果に基づいて必要な関係法律の整備が行われるものとする(5)検討及び関係法律の整備のための期間が必要となることから、施行期日を公布の日から起算して1年を経過した日とする――等が主な柱です。
吉川本部長代理は、今回のとりまとめを行われた衆参正副議長に対して敬意を述べる一方で、例えば、全体会議の会場を衆参で入れ替えるといったかつての形の全体会議の運びと比較しても衆議院に重きが置かれていたのではないかとも指摘。また、全体会議の中での議論についても言及しつつ、「疑義があるのであれば、立法府の議員として姿勢を示すべきではないか」と説明しました。