国家基本政策委員会合同審査会(党首討論)が7月15日、約2カ月ぶりに行われました。

 水岡俊一代表は高市総理に対し、皇室典範改正案をめぐり国会では「立法府の総意」という政府の説明や、皇族数確保と皇位継承資格の関係について質問しました。

 まず政府が法案を「立法府の総意に基づいて作成した」としている点について、各党・各会派の間には異論もあり、全会一致ではないことから、「総意」と呼ぶことが適切なのかと指摘しました。

 それに対して高市総理は、衆参両院の正副議長のもとで各党・各会派が協議を重ね、議論の取りまとめが作成された経緯を説明し、その取りまとめに沿って法案の骨子や要綱を作成し、正副議長からも確認を得たことから、「立法府の総意」と受け止めたと答弁。これに対し水岡代表は、反対意見が存在することを国民に明確に伝えるべきであり、「総意」が全会一致ではなく、多数の意見によって形成されたものであるならば、その点を丁寧に説明する必要があると述べました。

 また、今回の議論は本来皇位継承そのものではなく、皇族数を確保するための制度づくりが目的とされてきました。しかし、政府案では、皇族の養子となった男性本人には皇位継承資格を認めない一方、その男性に男子が生まれた場合には、その子に皇位継承資格が生じる仕組みとなっていることについて、この制度が結果として新たな皇位継承資格者を生み出すことになり、皇族数確保を目的とした議論から踏み込んだ内容ではないかと問題提起しました。

 これに対し、高市総理は令和3年(2021年)の政府有識者会議報告を踏まえ、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する制度と、皇族による養子制度の導入という2案が国会で議論され、法制化を求める取りまとめが行われたため、それに従って法案を作成したと説明し、養子の子に皇位継承資格が生じる点については、養子本人には資格を認めないことが取りまとめに明記された一方、養子の子については記述がなかったため、現行の皇室典範が適用されるとの見解を示しました。

 さらに、女性天皇・女系天皇のあり方について水岡代表は、憲法が女性天皇や女系天皇を禁じているわけではなく、国会が判断できる課題だと指摘。これに対し高市総理は、今回の法案は皇族数の確保に主眼を置くものであり、将来の皇位継承に関する国会の議論を縛るものではないと答弁しました。

 水岡代表は最後に総理に対し、「日本国憲法に立ち返り、国民の総意に基づく皇族制度を整えていただきたい」と強く要望して質問を終えました。