参院本会議にて7月17日、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する採決が行われ、採決に先立ち「立憲民主・無所属」を代表して塩村あやか議員が反対の立場で討論に立ちました。本法案は、賛成多数で可決・成立しました。

 塩村議員の予定原稿は以下のとおりです。

令和8年7月17日

国旗の損壊等の処罰に関する法律案(衆法第18号)

立憲民主・無所属 塩村あやか

 立憲民主・無所属の塩村あやかです。

 私は会派を代表し、ただいま議題となりました「国旗の損壊等の処罰に関する」法律案に対し、断固反対の立場から討論を行います。

 まず冒頭に申し上げます。私も、我が国の国旗を大切に思う一人です。国旗を尊重する思いや国民感情は尊いものであり、尊重されるべき価値があります。しかし、だからこそ私は、国家の強権たる「刑事罰」をもってそれを国民に強制し、縛り付けようとする本法案に、断固として反対するのです。

 本法案は、既存の器物損壊罪等とは異なり、自己所有の国旗を損壊する行為をも対象とし、「国民感情」という抽象的な法益を刑罰で保護しようとするものです。しかし、これを刑事罰をもって強制する本法案は、憲法が保障する基本的人権を根底から揺るがす極めて危険な悪法です。刑法学者ら140名を超える専門家や、約30もの実務・宗教・表現・人権団体から反対声明や撤回要求が提出されている事実こそが、その異常性を物語っています。

 先日の参考人質疑では、憲法学者お二方から違憲性について決定的な指摘がなされました。神戸大学の木下昌彦教授は、国旗の損壊は特定の主義主張を伝達する「象徴的言論」であり、表現の自由の核心であると指摘されました。これを処罰することは正当な言論活動に深刻な萎縮効果をもたらします。木下教授は、他人の宗教的行為が不快であっても法的保護には値しないとした最高裁の自衛官合祀事件判決を引き、「不快な気持ちは表現の自由を保障する憲法の下では受忍限度内である」と明言されました。

 さらに、「国民感情を保護法益とし、不快感や嫌悪感を理由に国旗損壊を処罰する先進民主国は見当たらない」と強く指摘されています。「仮に本法が合憲とされるなら、これまでの憲法理解が根幹から覆り、憲法現象としては憲法改正と同じ意味を持つ」との警告を、我々は厳粛に受け止めるべきです。

 また、本法案は刑罰法規として不可欠な「明確性」を致命的に欠いています。発議者は、政治的抗議であって他に手段がない場合は違法性が阻却されると説明しますが、そもそも警察の取り締まりや逮捕は、行為の「外形」に基づいて行われます。一瞬の現場で、行為者の「内心の政治的信念」や「他の手段の有無」を客観的に判断できるはずがありません。

 この基準の曖昧さは、実務上、極めて深刻な混乱と人権侵害をもたらします。本罪は非親告罪であるため、デモの現場などで、対立する市民を「現行犯逮捕」することが可能になります。専門家や裁判官ですら判断が困難な、「どこからが罪になり、何が免罪されるのか」という判断を現場の一般市民に委ねれば、主観的な正義感や愛国心を暴走させた市民同士が実力を行使し、物理的な衝突や不当な身体拘束を誘発しかねません。結局、曖昧な基準で広く網をかけて恣意的に逮捕し、後から内心を取り調べるやり方は、中央大学の橋本基弘教授が批判された「後出しじゃんけん的な解釈を許す法規」であり、法の支配の全面否定です。

 国旗の損壊は、歴史的に人々が国家権力への抵抗や差別を糾弾するために用いてきた「最も強い政治的表現」の一つです。この歴史的文脈を無視し、方法の規制という建前で、政府への抗議メッセージそのものを狙い撃ちにして取り締まる本法案は、橋本教授が警告した通り、「日本国憲法史上初めて、政府批判を禁止する法律になり得る」極めて危険な本質を隠し持っているのです。

 ここで、発議者が主張する「国民感情」という保護法益の、欺瞞に満ちた二重基準について指摘しなければなりません。

 平和や主権在民の象徴であるべき我が国の国旗が、他者を排斥する「ヘイトスピーチ」や「人種差別デモ」の象徴として、街頭で悪用されている現実こそ、国旗を真に大切に思う多くの国民が最も心を痛めている状況ではありませんか。具体的かつ深刻な実害を伴うヘイトスピーチの刑事処罰化に対しては、我が国は「表現の自由への配慮」を理由に、人種差別撤廃条約の処罰義務に「留保」を一貫して付してきました。それにもかかわらず、国旗への抗議がもたらす抽象的な「不快感情」にはいとも簡単に刑事罰を導入し、実害のあるヘイトスピーチは放置して、国家への抗議行動だけを狙い撃ちにしています。この極端な二重基準こそ、本法案が「国民感情の保護」という名目を借りた、実質的な「言論への介入」に他ならないことを、客観的に証明しているのではないでしょうか。

 発議会派の「アンバランスの是正」や「諸外国にも例がある」という主張も、不誠実な「詭弁」です。外国国章損壊罪の保護法益は「外交作用の円滑・安全」という国家的法益であり、国民感情の保護など一切含まれていません。まったく次元の異なるものを同列に扱う、明らかなすり替えです。

 さらに「諸外国にもある」と強弁しますが、都合の良い国だけを並べ、先進民主主義国の実態を隠すのは欺瞞です。自由民主主義の盟主アメリカでは、連邦最高裁判所が、国旗を焼く行為は憲法で保護されるべき「象徴的言論」であるとして、これを処罰する法律を明確に「違憲」としています。スウェーデンは表現の自由を重視して、すでに自国国旗損壊罪を廃止しました。イギリスやデンマーク、カナダには、そもそも処罰する法律自体が存在しません。カナダでは過去に法案が提出されたものの、基本的人権を脅かすものとして実質的な審議すら行われず、第一読会止まりで門前払いにされ、葬り去られています。

 法規が存在するドイツ、イタリア、フランス、韓国などには、ナチス独裁への反省や植民地支配からの独立など、国家体制そのものが転換されたという切実な歴史的経緯が存在し、「自らが命がけで獲得した憲法秩序そのものを守る」ために法を定めています。不快に思う多数派の国民感情という曖昧なものを刑罰で守ろうとする我が国とは前提が根本から異なります。

 安全保障を大義名分にする「認知戦への対抗」という主張も論理破綻しており、むしろ逆効果です。認知戦の狙いは「社会分断の激化」であり、この法案を強行して表現の自由を弾圧し、国論を二分すること自体が他国の思う壺です。また、現代の認知戦の主戦場はデジタル空間の偽情報であり、自国民を刑罰で縛ったところで、他国がAI等で作成するフェイク動画の拡散を防ぐことはできません。真に対抗する力とは、多様な言論が保障された強靭な民主主義社会を築くことです。

 極めつけは、法案発議者である日本維新の会の阿部圭史衆院議員の答弁によって図らずも露呈した、本法案の「透け見える本音」です。阿部議員は、衆議院内閣委員会において「政治家としての答弁」と前置きした上で、「愛国心も醸成されていくのではないか」と答弁しました。発議者みずからの答弁は、個人の感想などではなく、この「法案がもたらす実質的な影響」そのものなのではないでしょうか。これは内心の自由を揺るがしかねず、刑事罰を背景に特定の価値観を浸透させようとする意図が、図らずも示されたものと受け止めざるを得ません。

 さらに重大なのは、野党が内心の自由を侵害するおそれがあるとして答弁の撤回を強く求めたにもかかわらず、発議者である阿部議員がこれに一切応じなかったことです。この撤回拒否の姿勢こそ、あの一言がまさに「発議者の本音」であり、法案の真実を雄弁に物語っているのではないでしょうか。

 これでは、刑事罰という国家権力を背景に、国民に特定の思想や信条、あるいは国旗への敬意を事実上求める法案ではないかとの懸念が、深まるばかりです。

 愛国心とは、国家が個人を尊重し、自由を保障することによって、国民の心の中から自然に、自発的に湧き出るものです。刑罰の制裁のもとに「愛せ」と強制することは、健全な政府批判を封じるものであり、民主主義と立憲主義の否定に他なりません。刑法の体系を無視し、法制審議会の手続きすら踏まず、表現の自由を数の力で強行制約しようとする本法案は、国会議員の使命に完全に背く暴挙です。

 私たち国会議員の使命は、先人が多大な犠牲の末に獲得した日本国憲法を擁護し、国民一人ひとりが尊重され、国旗が万人から「自発的に」愛される平和な社会を守り抜くことであって、刑罰のもとに国旗への敬意を強制することではありません。

 良識ある議員各位の賛同、そして本法案への断固たる反対を強く求め、私の討論といたします。ありがとうございました。


国旗損壊処罰法案 討論原稿.pdf