参院憲法審査会で7月22日、自民党、日本維新の会の与党と、国民民主党、参政党が提出した国民投票法改正案の審議が行われ、与野党の賛成多数で可決しました。
立憲民主党は、改正案の採決に当たり、広告放送、インターネット有料広告、運動資金、外国人寄附等の規制、さらにはインターネットの適正な利用を図るための法改正を含む必要な措置を講ずることを求める附帯決議案を提出。与党と国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で採択されました。
小西洋之議員
採決に先立つ質疑では、小西洋之議員が冒頭、憲法改正国民投票をめぐるネット上の偽情報対策や、参院の緊急集会の開催期間を「70日間」に限定する見解について、まず先に成立した公職選挙法や「SNS規制」関連の改正に触れました。その中で、選挙におけるAI利用やネット上の偽情報・誤情報が選挙の公正を害するおそれがあるとして、表示義務などの対策が盛り込まれたことを挙げ「各級選挙で法改正を行うなら、最高法規である憲法の国民投票においても当然、法改正が必要ではないか」と質問しました。答弁に立った自民党の鈴木英敬議員の「検討項目になりうるものについては引き続き検討を重ね、各党・各会派の間で、一定の対応を行うとの方向性で合意が整った際には、必要な法制上の措置が講ぜられる」との答弁に対し小西議員は「国民投票法の抜本改正がなお必要だ」との考えを述べました。
続いて議員任期延長を含む緊急事態条項の議論に関連し、日本維新の会の馬場伸幸議員に対し、衆院解散時に憲法54条が定める、「40日以内の総選挙」と「選挙後30日以内の国会召集」は、選挙を行わずに内閣が居座ることを防ぐ趣旨だと指摘。その上で、参院の緊急集会の開催を70日間に限るとする見解について、条文の文言、趣旨、立法意図、制定背景などに基づく法令解釈として導かれたものか、イエスかノーかで答えるよう迫りました。馬場議員は、憲法54条について「政権の居座りを防ぐためなどと説明されていることは承知している」と述べた一方、70日限定説の根拠については明言を避けました。衆院憲法審査会で議論が重ねられてきたとして、法制局や憲法審査会事務局が整理した資料を参照するよう求めました。
最後に小西議員は「憲法が壊れれば国民を守るものはない」と述べ、党派を超え、立憲主義と憲法の基本原理に立脚した審議を求めて質疑を終えました。
質疑終局後には小西議員が賛成の立場から討論(下記PDF参照)を行いました。
付帯決議案は、吉田忠智議員が7項目の決議案の案文(下記PDF参照)を朗読し、賛成多数で採択されました。