18日の衆院本会議で政府提出の「医療法等の一部を改正する法律案」と並行して、議員立法の「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案」(コロナ対応医療従事者等慰労金法案)が議題となり、提出者を代表して尾辻󠄀かな子議員が趣旨説明をおこないました。この議員立法は、立憲民主党が1月18日に共産党、国民民主党、社民党とともに衆院に提出していました。

 尾辻議員は、わが国で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染確認がされてから1年以上経過したなか、「医療、介護、障がい福祉、子ども・子育て支援の現場で働く方々は、自らの感染リスク、自分が患者や利用者に感染させてしまうのではないかとの不安を抱きながらも、支援が必要な方々の生活を支え、そして命や健康を守るため、強い使命感を持って日々懸命に努力されている。しかし、政府の慰労金の支給は昨年6月末までの期間にとどまり、保育所や学童保育で働く方々や保険薬局の薬剤師などは支給対象外だった。その後、『第2、第3波』と感染者も増加し、再びの緊急事態宣言、変異ウイルスなど、現場で働く環境は過酷さを増し、離職者も増加している」と政府の対応の不十分さを振り返りました。

 その上で、「多くの医療機関、介護・障がい福祉サービス事業所等の経営は悪化しており、その結果、病院の約4割が冬のボーナスを減額支給したという調査結果もあります。厚労省の病床確保支援も不十分で、医療崩壊、介護崩壊しかねない状況」にあると説明し、この状況を改善するために、現場で働く人に対して慰労金を再給付すべきだと法案の趣旨を訴えました。

 慰労金再給付の内容について、(1)対象者は一定の要件を満たす医療従事者等、医療機関等以外の場所において新型コロナの患者と接する業務に従事する者、医療の提供に密接に関連する業務の従事者、保険薬局の薬剤師、介護・障がい福祉サービス事業所等の職員及び子ども・子育て支援施設等の業務従事者(2)2020年7月1日から2021年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症の発生等に対応した医療機関や介護・障がい福祉サービス事業所等で患者や利用者と接する業務に10日以上従事した場合には、20万円の慰労金を支給する(3)前回政府が実施した慰労金の対象者に加え、保育所、幼稚園、学童保育等の子ども・子育て支援施設等の業務従事者、保険薬局の薬剤師等に対しても5万円等の慰労金を支給する――と説明しました。

 尾辻議員は法案への賛同を求め、趣旨説明を終えました。

0318コロナ対応慰労従事者等慰労金法案趣旨説明(予定稿).pdf

【参考】1月18日 コロナ対応医療従事者等慰労金法案を衆院に提出