2021年3月16日制定
2022年4月20日両院議員総会改正

第1章 目的

(目的)
第1条

  1. 本規則は、党規約第48条及び第49条の規定にもとづき、党員の倫理にかかる倫理規範、倫理規範に反する行為(言動を含む)に対する措置及び処分、ならびに倫理委員会の運営等、党員の倫理の遵守に関して必要な事項について定める。
  2. 党員の倫理の確保については、国民の信頼に背くことのないよう、各党員が自覚と責任をもって対応することを原則とする。
  3. 党員の倫理を確保する手続に当たっては、民主的かつ適正な手続が確保されるよう十分に配慮しなければならない。

第2章 党員の倫理の確保

(倫理規範)
第2条

  1. 本党に所属する党員は、次の各号に該当する倫理に関する規範(以下「倫理規範」という)を遵守しなければならない。
    1. 一 選挙関係法令違反、政治資金関係法令違反等の政治倫理に反する行為を行わないこと
    2. 二 大会、両院議員総会、常任幹事会等の党の重要決定に反する行為を行う等、党の名誉及び信頼を傷つける行為を行わないこと
    3. 三 選挙又は議会において他政党を利する行為、党の結束を乱す行為等を行わないこと
    4. 四 贈収賄をはじめとする刑事事犯等党の品位を汚す行為を行わないこと

(倫理の確保)
第3条

  1. 常任幹事会は、党員が倫理規範を遵守するよう努めなければならない。
  2. 幹事長は、国会議員、国政選挙の公認候補者予定者、国会議員の経験を有している者および幹事長が特に党本部が取り扱うべきと判断する党員について、それらの党員が倫理規範に反する行為を行ったと思われるときは、速やかに調査を行って事実を確認し、その結果に応じて、常任幹事会に対して必要な措置または処分について発議しなければならない。
  3. 第2項に記載されている以外の党員については、前二項の責務はそれぞれの県連における執行機関及び県連幹事長が負うものとする。

(措置および処分)
第4条

  1. 幹事長は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、常任幹事会の承認を得て、以下の各号に掲げる執行上の措置を行うことができる。
    1. 一 幹事長名による注意
    2. 二 常任幹事会名による厳重注意
    3. 三 党の役職の一定期間内の停止または解任
    4. 四 公職の辞任勧告
  2. 常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為が、党の綱領及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、倫理委員会に対して、以下の各号に掲げる処分を提起することができる。常任幹事会が倫理委員会の審査にもとづく提案を承認した場合、処分は確定するものとする。
    1. 一 党員資格の停止
    2. 二 党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)
    3. 三 離党の勧告
    4. 四 除籍
  3. 同一の案件について、前2項の措置及び処分を重ねて行うことができる。
  4. 同一の案件について、措置または処分を重ねて行うことはできない。
  5. 第一項および第二項における停止期間は、一年を超えないものとする。
  6. 県連においては、第一項の措置は県連幹事会の承認のもとに県連幹事長が、また第二項の処分は県連幹事会の提起を受けて県連倫理委員会が審査の上報告し、県連幹事会において承認する。

第3章 倫理の確保に関する手続

(常任幹事会の手続)
第5条

  1. 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関して、第4条第2項に定める処分が必要と判断した場合は、倫理委員会に提起しなければならない。ただし、党の信用保持等にとって緊急の必要がある場合には、処分を行った後に倫理委員会に提起することができる。
  2. 処分後に倫理委員会に提起した場合、当初の処分と異なる倫理委員会の提案を常任幹事会が承認した場合には、当初の処分は変更されるものとする。
  3. 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関して、第4条第1項に定める措置を承認するにあたって、特に必要と判断する場合には、倫理委員会の意見を求めることができる。
  4. 幹事長は、倫理規範に反する行為に関する措置または処分について常任幹事会に発議する場合、公正な調査に基づいて事実を確認するとともに、審査の過程で措置又は処分の対象となる党員の弁明を聴取する機会を確保するなど、その権利の擁護に配慮しなければならない。
  5. 幹事長は、前項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
  6. 幹事長は、党員に対する措置又は処分が決定された場合、速やかに当該党員に通知しなければならない。

(倫理委員会の手続)
第6条

  1. 倫理委員会は、常任幹事会から、倫理規範に反する行為にかかる処分に関する提起を受けたときは、速やかに審査を行い、結論を常任幹事会に提案しなければならない。
  2. 倫理委員会は、常任幹事会から提起された事案に関し、自ら当事者を含む関係者の意見を聴取するなど事実の調査を行い、適正な手続を経て中立かつ公正な判断を行わなければならない。なお、当事者からの意見聴取においては、弁護士等の補佐人の立会を認めるものとする。
  3. 倫理委員会は、提起された事案に関し、本部の諸機関及び役員等、ならびに県連、総支部及び党員に対して、調査への協力を要請し、また意見を求めることができる。
  4. 倫理委員長及び倫理委員は、倫理委員会に提起された処分にかかる案件について関与している場合は、審議への参加を辞退しなければならない。委員長は事案に関与している委員の退席を求めることができるものとし、辞退が委員長にかかる場合は、委員の中から当該案件の審議について、臨時の委員長を互選する。
  5. 倫理委員会事務局の中に倫理委員会に提起された処分にかかる案件について関与している者がいる場合、その者は当該案件の審査に関わることができない。

(措置または処分の請求)
第7条

  1. 党員は、国会議員、国政選挙の候補者である党員、または国会議員の経歴を有する党員について、所属する県連の執行機関に対して、当該県連名で幹事長に対し措置または処分をするよう求めることができる。
  2. 前項の請求党員が国会議員である場合は、所属する県連の執行機関の議を経ることなく、幹事長に措置または処分をするよう求めることができる。
  3. 前2項の請求は、倫理規範に反する行為・言動が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。
  4. 一の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはできない。

(不服の申立)
第8条

  1. 措置を受けた党員又は党員であった者は、常任幹事会に対して、不服の申立を行うことができる。処分を受けた党員または党員であった者は、倫理委員会に対して不服の申立を行うことができる。
  2. 前項の不服申立は、措置又は処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
  3. 常任幹事会または倫理委員会は、不服申立に対して審査を行い、必要と判断する場合は弁明を聴取した上で、書面で回答しなければならない。
  4. 常任幹事会は、措置にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を求めることができる。倫理委員会は、常任幹事会から不服の申立に関する意見を求められたときは、速やかに審議し、意見を述べなければならない。
  5. 不服申立は、重ねて行うことはできない。

第4章 倫理委員会の運営

(倫理委員会の組織)
第9条

  1. 党規約第37条及び第49条に基づいて設置される倫理委員会(以下「委員会」という)は、委員長と委員によって構成する。委員会は、倫理委員長(以下「委員長」という)を補佐するため、倫理委員(以下「委員」という)の互選で副委員長を選任することができる。
  2. 倫理委員長は、党に所属する国会議員の中から、党大会又は両院議員総会の承認を得て、代表が選任する。倫理委員は、常任幹事会において選出する。代表は、常任幹事会に倫理委員の候補者を提案することができる。倫理委員長および倫理委員の任期は、代表の任期に従うことを原則とする。
  3. 倫理委員長及び倫理委員は、常任幹事会の承認を得て、辞任することができる。常任幹事会は、倫理委員長及び倫理委員を解任することができる。
  4. 倫理委員には、少なくとも一名の弁護士等の法律専門家を選任しなければならない。

(倫理委員会の運営)
第10条

  1. 委員会は、委員長がこれを招集する。
  2. 委員長は、常任幹事会から事案の提起を受けたとき及び過半数の委員から請求があったときには、委員会を招集しなければならない。
  3. 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席委員の過半数によって決する。議案に対する賛否が同数の場合は、委員長が決する。

(倫理委員会細則)
第11条

  1. 委員会は、党規約および本規則の範囲内で、党員の倫理の確保および倫理委員会の運営等について、倫理委員会細則を定めることができる。

(倫理委員会事務局)
第12条

  1. 倫理委員会は、その職務を遂行するため、幹事長の承認を得て、党本部事務局のうちから倫理委員会事務局を任命することができる。

(秘密の保持)
第13条

  1. 倫理委員長及び倫理委員並びに事務局員は、倫理審査に伴い知り得た情報を漏洩してはならない。

第5章 県連における倫理の遵守にかかる手続

(県連における倫理の確保)
第14条

  1. 第3条第3項に規定する県連における倫理の遵守にかかる手続きについて、幹事長の有する権限は県連の幹事長が有し、常任幹事会が有する権限は県連の執行機関が有し、倫理委員会が行うべき事項は県連の倫理委員会が行うものとする。
  2. 党員は、県連に所属する党員について、所属する総支部に対して、総支部名で所属県連の幹事長に対して措置または処分をするよう求めることができる。
  3. 常任幹事会は、特に必要と判断する場合、第1項にかかわらず、第1項に規定する党員について、県連に対して、第4条に定める措置又は処分を行うよう勧告または指示することができる。
  4. 常任幹事会は、特に必要あると判断する場合、県連の執行機関が行った党員に対する措置又は処分に対して、再審査を勧告することができる。この場合、倫理委員会に意見を求めることができる。

(県連倫理委員会の設置等)
第15条

  1. 前条の手続を行うため、各県連に倫理に関する審査機関として倫理委員会を設置するものとし、その運営は党規約及び本規則に基づく倫理委員会の運営に準じて県連で定める。
  2. 本章に定める以外の県連が行う党員の倫理確保に関する手続に関しては、本規則の規定を準じて県連で定める。

附則

第1条

  1. 本規則は、常任幹事会の決定をもって改正することができる。

第2条

  1. 本規則は、常任幹事会による決定と同時に発効する。

第3条

  1. 過去に除籍の処分を受けた者について、常任幹事会が除籍処分の取消が必要であると判断した場合は、処分に準ずる手続を経ることにより、除籍の処分を取消すことができるものとする。