2021年3月16日制定
2023年1月24日常任幹事会改正
2023年12月19日常任幹事会改正

第1章総則

(目的)
第1条

  1. 本規則は、党員及び地域組織に関して、立憲民主党規約により委任を受けた事項および立憲民主党規約を実施するために必要な事項を定める。

第2章党員等

第1節 党員に関する事項

(入党)
第2条

  1. 党規約第4条に基づく党員は、党員、協力党員(通称名称「サポーターズ」)とする。
  2. 党員になろうとする者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定められた党費を添えて、都道府県総支部連合会(以下、「県連」という)または総支部に入党の申込みをする。協力党員になろうとする者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定められた党費を添えて、県連または総支部に入党の申込みをする。
  3. 前2項の場合において、所属する総支部が解散した場合には、本人の希望により、当該総支部の解散から登録期限まで、県連所属として、党員の資格が継続されるものとする。
  4. 地方自治体議員が党員となろうとする場合、自身の選挙区を含む総支部を経て県連に入党申込みを行い、当該県連の承認を得なければならない。
  5. 当該県連は前項の手続きを経て新たに入党した地方自治体議員について、速やかに当該総支部に通知するとともに党本部(以下、「本部」という)に報告しなければならない。

(党費・協力党員費の納入)
第3条

  1. 党費は、年間4、000円(広報紙購読料を含む)を原則とし、当分の間、県連等の決定により増額することができる。党費の内1,000円は都道府県連を経由して本部に納入する。また、残余の党費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。
  2. 協力党員費は、年間2,000円とする。協力党員費の内1,000円は都道府県連を経由して本部に納入する。また、残余の協力党費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。

(広報紙購読)
第4条

  1. 党員は、本党の広報紙を定期購読するものとする。広報紙の購読料は、年額2、000円とする。

(党員・協力党員の登録)
第5条

  1. 総支部は、党員名簿および協力党員名簿を作成し、県連が定める金額を添えて、県連の定める日までに県連に提出しなければならない。提出された名簿の取扱いについては、県連と所属総支部が別途定める。
  2. 県連は、県連所属の総支部から提出された党員名簿、協力党員名簿、県連で作成した地方自治体議員名簿及び国会議員名簿について、入党・離党等の変更があった場合には、本部が定めた報告期日までに本部に提出するものとする。
  3. 党員名簿および協力党員名簿には、党員・協力党員の所属総支部、氏名、郵便番号、住所、生年月日、連絡先電話番号及びメールアドレスを、地方自治体議員および国会議員党員名簿には党員名簿に記載する事項の他、所属議会を記載する。
  4. 党員名簿・協力党員名簿を本部が受領した時点において、党員・協力党員の本部登録が行われたものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
  5. 党員・協力党員の本部登録に基づく資格は、年2回の本部登録に対応した2分類(前期・後期)とする。前期登録党員は、4月1日を基準日とし、本部登録された日から翌年度の5月末まで有効とする。また後期登録党員は、10月1日を基準日とし、本部登録された日から翌年度の11月末まで有効とする。なお、離党の申し出がない限り、党費納入等の必要な手続きを経て、党員資格は継続される。
  6. 本部登録された党員名簿は原則として非公開とし、常任幹事会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。

(離党)
第6条

  1. 党員または協力党員は、理由書を添えて所属総支部に届け出ることにより、離党することができる。
  2. 総支部は、本部登録された党員または協力党員の離党届を受理した場合、文書をもって県連に報告するものとする。
  3. 地方自治体議員が離党しようとするときは、理由書を添えて県連に届け出、当該県連の承認を得なければならない。
  4. 県連は、離党した党員、協力党員の名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。
  5. なお党費については、党員資格期限内の離党の場合を含めて、返還は行わない。

第2節 パートナーズに関する事項

(名称等)
第7条

立憲民主党綱領に賛同し、本党を通じて日常の暮らしや現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人で、本規則に定める登録手続きを経た者を「パートナー」と呼び、また本制度の名称を「パートナーズ」とする。

(登録手続き及び登録期間等)
第8条

  1. パートナーズへの登録は、党本部WEBサイトで登録手続きを行い、登録料の決済または払込みをするか、または、県連等が定める登録手続きを行い、登録料の払込みをするいずれかの登録手続きを経るものとする。
  2. パートナーになろうとする者は、党本部WEBサイトまたは県連・総支部・行政区支部のいずれかから、所定の申込書式に必要事項を記入し、定められた登録料の決済または払込みとともに申込みをする。登録料は年額500円とする。 なお、登録期間は、4月1日を基準日とし、申込み手続きが完了した日から、翌年度 の5月末までとする。登録を更新する場合には、登録期間終了以前に送付される党からの通知に沿って必要な手続きを行うものとする。
  3. 前項の場合において、所属する総支部等が解散したときには、登録期間が終了するまでの間に限り、県連の所属として継続されるものとする。

(党本部への登録)
第9条

  1. 県連及び総支部は、毎月末までにパートナーの新規登録・退会・登録情報の変更等について、所定の手続きに基づいて党本部に報告・登録しなければならない。パートナーズ名簿の取り扱いについては、個人情報保護に十分に配慮しつつ、県連等と協議のうえ定めるものとする。
  2. パートナーズ名簿には、パートナーの所属、氏名、住所、生年月日、電話番号及びメールアドレス等を記載する。
  3. パートナーズ登録申込みと登録料受領を経て、党本部に登録された時点でパートナーズ登録が完了するものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、党本部はその旨を県連等に通知し、是正を要請する。
  4. 党本部に登録されたパートナーズ名簿は原則非公開とし、本規則に定められたパートナーズの活動や常任幹事会が承認した目的以外に用いることはできない。

(パートナーの登録解除)
第10条

  1. パートナーは、党本部が指定する、登録情報の変更・退会等に関する専用メールアドレスに連絡することにより、パートナーズ登録を解除することができる。
  2. パートナーから退会(登録解除)の申し出があった場合、党本部及び県連等は直ちに登録名簿からの削除など必要な措置を講ずるものとする。なお登録料については、登録期間中の退会の場合を含めて返還は行わない。

(パートナーの県連・総支部・行政区支部への所属)
第11条

  1. パートナーは、以下の条件の下で県連等へ所属するものとする。
    1. ① 党本部WEBサイトによる登録手続きを経た者で、県連等に所属することを希望した者。
    2. ② 県連を通じて登録手続きをした者。
    3. ③ 県連に属する総支部または行政区支部を通じて登録手続きをした者。
    4. ④ 上記によらず、県連等に所属しないパートナーは、党本部に所属するものとする。
  2. パートナーが、複数の県連または総支部に所属することを妨げない。

(パートナーの活動)
第12条

パートナーは、立憲民主党とのパートナーシップに基づき、党及びパートナーズによるプラットフォーム等を通じて、ボトムアップの政治をめざす様々な取り組みに参画する。

(協力党員及びパートナーの倫理の遵守)
第13条

  1. 協力党員及びパートナーは、政治倫理に反する行為ならびに党の名誉及び信頼を傷つける行為を行ってはならない。
  2. 協力党員及びパートナーが、前項に反し本党の運営に著しい悪影響を及ぼした場合は、党本部及び県連等は、党規約が定める倫理規定に準じて、登録からの削除を含めた必要な措置を行うことができる。

第3章地域組織

(地域組織の設立等)
第14条

  1. 県連、総支部、及び行政区支部を設立または解散する場合には、事前に本部に連絡し、党規約及び組織規則に定める手続きを経なければならない。
  2. 総支部、行政区支部が、その代表者を選任および異動する場合、事前に本部に連絡し、党規約及び組織規則に定める手続きを経なければならない。
  3. 政治資金もしくは選挙に関する重大な法令違反または著しく不適切な地域組織運営等のため、常任幹事会が規約第45条第3項に該当すると判断した場合、幹事長は、その決定に基づいて当該地域組織の解散の勧告、解散の決定、解散手続きの代行等を行うことができる。
  4. 幹事長は、前項の事務の一部を県連に委任することができる。

(総支部)
第15条

  1. 衆議院議員選挙の小選挙区を活動区域とする総支部の名称は、原則として「立憲民主党〇〇〇第□□区総支部」とする。〇〇〇の部分には当該都道府県名、□の部分には当該小選挙区の数字が、それぞれ記載されるものとする。
  2. 衆議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)を代表者とする総支部の名称は、「立憲民主党衆議院〇〇比例区第△総支部」とする。〇〇の部分には当該ブロック名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  3. 参議院議員選挙の選挙区選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「立憲民主党〇〇〇参議院選挙区第△総支部」とする。〇〇〇の部分には当該都道府県名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  4. 参議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「立憲民主党参議院比例第△総支部」とする。△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  5. 総支部は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定めるとともに、年1回以上、総支部としての大会を開催するなど、適正な組織運営を行わなければならない。また平素の活動や大会の開催などにおいて、党員・協力党員、パートナーズと連携しなければならない。
  6. 総支部は、国会議員関係団体として、総務省の政治資金監査マニュアルに基づき、登録政治資金監査を受けるなど、適正な財政運営を行わなければならない。

(総支部長)
第16条

  1. 総支部の代表者(以下、「総支部長」という)は、原則として当該総支部を基盤として国政選挙に臨む党所属国会議員又は常任幹事会が選任した公認候補予定者が務めることとする。その任期は、当該国政選挙が行われた後に常任幹事会が定める期日とする。
  2. 総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は、次期国政選挙が行われた後に常任幹事会が定める期日まで延長される。
  3. 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院小選挙区総支部長は、県連が暫定総支部長を選任しない場合、総支部の解散を行わなければならない。
  4. 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院比例代表総支部長、参議院選挙区総支部長及び参議院比例区総支部長は、すみやかに総支部を解散しなければならない。
  5. 総支部長は、総支部長の異動または総支部の解散を行う場合、当該総支部所属の党員、協力党員及びパートナーズの帰属、ならびに総支部会計及び届出等について、組織委員長及び県連の指示に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(小選挙区総支部の暫定総支部長)
第17条

  1. 衆議院小選挙区総支部において、総支部長が落選、離党、除籍等によりその資格を喪失した場合、当該県連は、党規約および組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を選任し、本部常任幹事会の承認を得なければならない。
  2. 衆議院小選挙区総支部が解散された場合、当該県連は、党規約及び組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を代表者とする暫定総支部を設立する。
  3. 前2項の場合、当該県連は、当該暫定総支部に総支部長代行を置くことができる。
  4. 衆議院小選挙区総支部の暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員とする。
  5. 当該暫定総支部の地域を基盤として国政選挙に臨む衆議院議員又は同公認候補予定者が決定した場合、暫定総支部長及び総支部長代行の任期は終了する。

(都道府県連)
第18条

  1. 県連の名称は、「立憲民主党○○総支部連合会」とする。○○の部分には都道府県名が記載されるものとする。
  2. 県連は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定めるとともに、パートナーズとの共同の取り組みを進め、年1回以上、県連としての大会を開催するなど、党員・協力党員、パートナーズとの連携を含め、適正な組織運営を行わなければならない。
  3. 県連は、月1回程度、県連運営に関する重要事項を議決する機関会議を開催することとし、その構成は、女性・若者など含めできるかぎり多様な人材を登用するよう努めることとする。
  4. 県連は、本部の定めに基づき、使途等報告書案文点検などを受け、適正な財政運営を行わなければならない。

(比例区総支部の県連所属)
第19条

  1. 衆議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)、参議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者を総支部長とする総支部は、組織委員長の承諾を得て、いずれかの県連に所属しなければならない。複数(3つ以内)の県連に所属する場合は、主たる所属の都道府県連を決めなければならない。
  2. 所属する県連を決定する場合、当該総支部長は、事前に組織委員長及び当該県連と協議するものとする。
  3. 前項の所属が決定した場合、当該県連は、その旨を本部に報告しなければならない。

(支部証明書の発行)
第20条

  1. 県連、総支部及び行政区支部の設立又は名称変更に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部及び行政区支部の申請がなされ、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認した場合に本部が発行する。
  2. 県連、総支部及び行政区支部の主たる事務所の所在地の異動に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請に基づき、本部が発行する。

(選管届出の報告等)
第21条

  1. 県連、総支部及び行政区支部は、その設立、異動、解散を都道府県選挙管理委員会(以下、「県選管」という)に届出た場合、すみやかに当該選管が受領した届出書を本部に報告しなければならない。
  2. 本部より支部政党交付金の交付を受けた県連及び総支部は、当該交付を受けた年(解散の場合は解散日までの期間)について作成した使途等報告書を、本部および県選管に提出するのに先立って、本部の事前点検を受けなければならない。

(行政区支部)
第22条

  1. 行政区(自治体としての市区町村及び政令市の区をいう)を活動区域とする行政区支部は総支部の承認に基づき、当該行政区において、一つに限り設立することを原則とする。なお、設立にあたっては、別途定める要件を満たさなければならない。
  2. 行政区支部の代表者は、党籍を有する都道府県議会議員または政令市議会議員が務める。行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、すみやかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
  3. 行政区支部の名称は、「〇〇都(道府県)〇〇市(町村)支部」とし、〇〇の部分には当該自治体名が記載されるものとする。なお、東京都の特別区内における名称は「東京都〇〇区支部」、政令市における名称は「〇〇市〇〇区支部」とする。
  4. 同一行政区における行政区支部の複数設置が党勢拡大に寄与すると特に判断される場合に限り、都道府県議会議員または政令市議会議員の選挙区を単位とする行政区支部をそれぞれの議員1人につき一つ設立することができる。
  5. 前項の行政区支部の代表者は、党籍を有する都道府県議会議員又は政令市議会議員が務める。行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、すみやかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
  6. 4項の行政区支部の名称は、「〇〇都(道府県又は市区)第△行政区支部」とし、〇〇の部分には当該自治体名が記載され、△の部分には数字が記載されるものとする。
  7. 行政区支部の代表者であった、都道府県議会議員または政令市議会議員のうち、選挙の結果、その行政区支部長の資格を失った者が、常任幹事会において都道府県議会議員・政令市議会議員選挙の公認・推薦候補として決定した場合、行政区支部の代表者となることができる。
  8. 行政区支部の設立にあたっては、総支部の承認を経て、申請書、当該行政区支部代表者の誓約書を添付し、県連を通じて本部に申請を行う。本部は、県連との協議に基づき、執行役員会の承認を経て、当該行政区支部を設立するものとする。
  9. 行政区支部は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上行政区支部大会を開催するなど適正な組織運営を行わなければならない。
  10. 行政区支部は本部の定めに基づき別途定める登録政治資金監査に準じた監査を受けるなど、適正な財政運営を行わなければならない。
  11. 支部証明および選管届出の報告等にかかる総支部に関する本規則の定めは行政区支部に準用する。
  12. 行政区支部を設置した県連は、行政区支部の管理のために必要な体制を整備しなけばならない。行政区支部の本部への申請および報告等の事務手続きは、すべて県連を通て行うものとする。

(ブロック協議会)
第23条

  1. 党規約第43条に基づき、各県連間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるため、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置することができる。
  2. ブロック協議会に、当該ブロック内の各県連に所属する国会議員によって構成される国会議員団会議、および当該ブロック内の各県連代表者によって構成されるブロック県連代表者会議を置くことができる。
  3. ブロック協議会は、ブロック国会議員団会議において、必要な役員を互選し、連絡調整の役割を担う幹事県連を決める。
  4. ブロック協議会は、必要に応じて、県連幹事長会議、県連選対責任者会議、県連政策責任者会議を開催することができる。

(ブロック選出常任幹事)
第24条

  1. 党規約第11条第11項に基づく常任幹事(「ブロック常任幹事」という)を両院議員総会で選任する。両院議員総会が、ブロック常任幹事の選任にあたって選出基準を定め、その選出の権限をブロック協議会に委ねた場合、ブロック協議会は、その選任を行う。
  2. ブロック常任幹事は、当該ブロックに所属する国会議員及び県連の意見を常任幹事会に適切に届け、常任幹事会の決定等をこれらのものに適切に周知するよう努めるものとする。

附則

(規則の所管)
第1条

  1. 本規則にかかる本部における事務は、組織委員会が担当する。

(施行日)
第2条

  1. 本規則は、決定と同時に施行する。

立憲民主党組織規則