第1章 総則

(目的)
第1条

  1. この規則は、立憲民主党規約(以下「規約」という。)第14条第5項に基づき、立憲民主党代表の選挙(以下「代表選挙」という。)に関して、必要な事項を定める。

(代表選管)
第2条

  1. 代表選挙に関する事務全般を管理するため、党規約第39条にもとづき、党本部に代表選挙管理委員会(以下「代表選管」という。)を置く。
  2. 代表選管は、任期3年間の委員7人以内によって構成する。
  3. 代表選管の委員長及び委員は、党所属国会議員の中から常任幹事会が選任する。
  4. 代表選管は、委員長が招集し、半数以上の委員の出席をもって会議を開くことができる。
  5. 代表選管の議事は、出席委員の過半数によって決定する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決定する。
  6. 代表選管の委員及び事務局は、この規則に基づき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
  7. 代表選管の委員は、第6条に定める代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という。)の推薦人になることはできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
  8. 代表選管は、党本部及び都道府県総支部連合会(以下「県連」という。)役職員のうちから事務局を任命する。

第2章 任期満了選挙の有権者

(有権者)
第3条

  1. 代表の任期満了に伴う代表選挙(以下「任期満了選挙」という。)の有権者は、次に掲げる者とする。
    1. 一 党所属国会議員(国会議員となってから入党した者にあっては、告示日の7日前までに規約第5条第4項の規定により承認を受けたものに限る。第26条第1号を除き、以下「国会議員」という。)
    2. 二 国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む。以下「公認候補予定者」という。)であって、告示日の7日前までに常任幹事会で決定又は承認されたもの
    3. 三 党籍を有する地方自治体議員(以下「地方自治体議員」という。)であって、告示日の7日前までに党籍を有するに至ったもの)
    4. 四 上記以外の党員および協力党員であって、代表の任期が満了する日を起算日とし、3か月前において登録されているもの。
  2. 決選投票を行う場合の有権者は、第15条に定める。

(有権者名簿への登録)
第4条

  1. 前条に定める代表選挙の有権者は、代表選管によって有権者名簿に登録されることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  2. 代表選管は、告示日の7日前までに、本規則および組織規則に定める要件を満たした党員および協力党員を有権者名簿に登録する。
  3. 代表選管は、前項の有権者名簿を登録するに当たり、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは法人・団体事務所気付住所登録者の排除・是正等を厳正に行う。
  4. 代表選管は、告示日の7日前までに、この規則及び組織規則に定める要件を満たした地方自治体議員を有権者名簿に登録する
  5. 代表選管は、告示日の7日前までに、国会議員及び公認候補予定者を有権者名簿に登録する。
  6. 国会議員、公認候補予定者及び地方自治体議員は、党員の有権者名簿には登録されず、党員としての投票権は有しない。
  7. 代表選管は、前条第1項の有権者の総数及び内訳を公告する。
  8. 本条に定める有権者名簿は、これを党内外(代表候補者を含む。)に公表しない。

第3章 任期満了選挙の日程

(選挙期日および告示日)
第5条

  1. 任期満了選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
  2. 任期満了選挙の期日および日程(以下「選挙日程」という)は、常任幹事会で決定し、両院議員総会の承認を得る。
  3. 任期満了選挙の選挙運動期間は、告示日および投票日を含め10日以上17日以内とし、常任幹事会で定める期間とする。
  4. 常任幹事会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。

第4章 代表候補者

(代表候補者)
第6条

  1. 代表候補者となることができる者は、国会議員とする。
  2. 代表候補者は、代表選挙の告示日に、国会議員の20人以上25人以下の推薦状を添えて、代表選管に届け出ることを要する。ただし、代表選管委員は推薦人になることができない。
  3. 前項以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に代表選管が定める。

(政見)
第7条

  1. 代表候補者は、国政に関する政策及び党運営に関する方針等、政見を明らかにし、代表選管の定める方法によって有権者に知らせることとする。

(代表候補者に対する措置)
第8条

  1. 代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、代表選管は立候補の届出を取消すことができる。
  2. 代表候補者が第17条又は第18条に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、代表選管は常任幹事会に諮り、必要な措置について両院議員総会に申請することができる。

第5章 投票、開票および当選者の決定

(投票)
第9条

  1. 代表選挙は、代表候補者に対する有権者の投票により行う。
  2. 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
  3. 代表候補者が1名である場合には、臨時党大会または両院議員総会における承認をもって選挙に代える。

(党員・協力党員投票)
第10条

  1. 党員および協力党員は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む。以下同じ。)を行う。
  2. 党員および協力党員の投票に配分されるポイントは、国会議員の総数の2倍の数と、公認候補予定者の総数との和の数の2分の1とする。ただし、1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。
  3. 前項の規定により計算されたポイントは、各代表候補者の得票数に応じて、各代表候補者にドント方式によって配分する。
  4. 第1項の郵便投票の具体的な方法については、代表選管の定めるところによる。

(地方自治体議員投票)
第11条

  1. 地方自治体議員は、全国を単位として郵便投票を行う。
  2. 地方自治体議員の投票に配分されるポイントは、国会議員の総数の2倍の数と、公認候補予定者の総数との和の数の2分の1とする。ただし、1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。
  3. 前項の規定により計算されたポイントは、各代表候補者の得票数に応じて、各代表候補者にドント方式によって配分する。
  4. 第1項の郵便投票の具体的な方法については、代表選管の定めるところによる。

(国会議員投票および公認候補予定者)
第12条

  1. 国会議員は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。
  2. 公認候補予定者は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。
  3. 国会議員及び公認候補予定者の投票は、無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、代表選管が特段の事由があると認める場合には、代表選管の指定する日時及び会場において、不在者投票を行うことができる。

(投票の秘密)
第13条

  1. 代表選管は、投票及び開票に当たって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。

(開票)
第14条

  1. 代表選挙の開票は、代表選管の監督の下に行う。
  2. 代表選管は、有権者の種別ごとに開票結果および代表候補者の得たポイントを確定する。
  3. 代表選管は、郵便投票の締切後において、第2項のポイントの確定に先立ち、予め開票日前に予備開票を行うことができる。
  4. 国会議員および公認候補予定者の直接投票は、郵便投票の開票結果を臨時党大会に報告した後に行う。
  5. 代表選管は、代表候補者が得た有権者の種別ごとの確定したポイントを合計し、有効投票に基づくポイントの総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告する。その際、第2項の開票結果及び代表候補者の得たポイントの確定について、併せて報告するものとする。
  6. 第1項の開票について、代表候補者は代表選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
  7. 開票に伴う無効票、疑問票の判定及び処理は、代表選管が行う。

(決選投票)
第15条

  1. 代表候補者が3人以上である場合であって、開票の結果、有効投票に基づくポイントの総数の過半数を得た代表候補者がいないときは、代表選管は、その旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会において獲得ポイントの上位2人による決選投票を行い、当選者を決定する。
  2. 前項の決選投票による当選者は、ポイント数が多数であった代表候補者とする。
  3. 第1項の決選投票は、国会議員、公認候補予定者、県連代議員各1人の直接投票を行い、国会議員の投票は各2ポイントに換算する。
  4. 第12条第3項前段、第13条並びに前条第1項、第2項、第5項(当選者の決定に係る部分を除く。)、第6項及び第7項の規定は、第1項の決選投票について準用する。

(任期満了選挙実施のための臨時党大会)
第16条

  1. 任期満了選挙実施のための臨時党大会は、常任幹事会の決定により招集する。
  2. 前項の臨時党大会は、国会議員、公認候補予定者および県連代議員各1名によって構成する。
  3. 第1項の臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。

第6章 選挙運動

(代表候補者の選挙運動)
第17条

  1. 代表選挙の選挙運動期間は、告示日よりすべての投票が終了するまでとする。
  2. 選挙運動は、代表選管が別に定めるものを除き、原則として、自由とする。
  3. 代表候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収若しくは供応又は代表候補者の名誉を傷つける行為を行ってはならない。
  4. 代表選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表するとともに当該行為の中止勧告等を行うものとする。
  5. 有権者は、代表候補者又は選挙運動に従事する者の選挙運動における違反等を知った場合には、速やかに代表選管に報告しなければならない。

(代表選管による党営選挙等)
第18条

  1. 代表選管は、別に定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催その他党営選挙運動の機会を提供することができる。
  2. 代表選管は、報道機関等が開催する共同記者会見その他の企画について、代表候補者の出席を要請することができる。また、代表選管は、各代表候補者の要請に基づき各代表候補者の報道機関への対応等について調整できる。
  3. 代表選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  4. 代表候補予定者は、前3項について、代表選管に協力しなければならない。
  5. 党本部執行機関は、代表選管からの要請に基づく場合を除き、代表候補者の選挙運動に関わることはできない。

(県連等による選挙運動機会の提供等)
第19条

  1. 県連及び総支部は、代表選管による党営選挙運動以外に、立会演説会等選挙運動の機会を提供することができる。
  2. 前項に要する経費は、当該組織の負担とする。

(党員、協力党員、パートナーズの意見聴取及びその機会の確保)
第20条

  1. 代表選管は、県連と協力し、党営選挙運動及びその他の機会において、代表候補者の政見等が、党員及び協力党員、パートナーズに広く周知されるよう、最大限努めるものとする。
  2. 県連および総支部は、当該執行機関の決定にもとづき、予め当該県連または総支部に所属する党員及び協力党員の意向等を把握するための予備的調査(予備投票や電話調査など当該組織の執行機関で定める方法による調査、およびその結果の事前発表)を行うことができる。
  3. 前項に要する経費は当該組織の負担とする。
  4. 有権者は、党営選挙運動等を通じて、代表候補者に対するパートナーズの意見を極力聴取し、投票を行うものとする。

(県連等の公正性の担保)
第21条

  1. 県連及び総支部が第19条第1項の選挙運動の機会を提供する場合、及び第20条第2項の予備的調査を行う場合、代表選管は、実施する旨の届出を徴するとともに、公正性の担保、個人情報の保護及び流出防止、経費支出の抑制、選挙日程との整合性の確保等を図るため、厳正に監視し、必要に応じ指導を行わなければならない。

(選挙運動費用)
第22条

  1. 代表選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限等について定めることができる。
  2. 代表選管は、前項の定めを行った場合、速やかに公告するものとする。

第7章 選挙の無効および不服の申し立て

(不服申し立て)
第23条

  1. この規則による代表選挙の手続及び選挙運動に対する不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、代表選管に対して申立てをすることができる。
  2. 前項の申立てがあった場合は、代表選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を講じなければならない。
  3. 代表選管の措置に対しては、不服を申し立てることができないものとする。

(選挙の無効)
第24条

  1. 代表選管は、前条第1項により不服が申し立てられた場合であって、代表選挙の手続において重大な瑕疵があった場合又は選挙運動において重大な違反が行われた場合その他選挙の公正が著しく損なわれた場合であると判断したときには、選挙の無効を宣言することができる。
  2. 前項の宣言は、両院議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
  3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、代表選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。

第8章 任期途中の代表選挙

(任期途中選挙における任期満了選挙規定の準用)
第25条

  1. 任期途中に代表が欠けた場合の代表選挙(以下この章において「任期途中選挙」という。)は、規約第14条第6項の規定の場合及び別段の定めがある場合を除き、任期満了選挙に準じて行うものとする。

(選挙日程)
第26条

  1. 任期途中選挙は、代表が欠けた日から60日以内に行う。
  2. 常任幹事会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、選挙日程について、前項と異なる決定をすることができる。
  3. 代表選管は、両院議員総会において選挙日程が承認された日に、代表選挙の実施を公告する。

(有権者)
第27条

  1. 任期途中選挙の有権者は、次に掲げる者とする。
    1. 一 選挙日程が両院議員総会で承認された日における政党助成法の届出に基づく党所属国会議員
    2. 二 選挙日程が両院議員総会で承認された日における公認候補予定者
    3. 三 選挙日程が両院議員総会で承認された日における地方自治体議員
    4. 四 選挙日程が両院議員総会で承認された日を起算日とし2か月前において登録されている党員、協力党員(前3号に掲げる者を除く。)
  2. 各有権者の投票、開票、決選投票および臨時党大会については、第10条から第17条の規定を準用する。

第9章 補則

(代表選管による決定等)
第28条

  1. 代表選挙の運営に関して、この規則に定めがない事項は、代表選管において定める。
  2. 代表選管は、代表選挙の実施に必要な細則を定めることができる。

(公告の方法)
第29条

  1. この規則における公告の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。

附則

第1条

  1. この規則は、常任幹事会の定める日から施行する。

代表選挙規則.pdf