4月24日の衆院憲法審査会において、臨時会召集期限に関する自由討議が行われ、立憲民主党の松尾明弘、武正公一、山花郁夫、五十嵐えり、柴田勝之の各議員が発言しました。
松尾議員は、臨時会の招集決定は法的義務であると最高裁で判断されており、学説上も争いはないにもかかわらず、「不当に召集を遅滞する憲法違反が繰り返されている」と指摘。「過去の憲法違反事例について、憲法審査会における徹底した原因究明と政治的責任の追及が必要」であると訴えました。その上で、立憲民主党は国会法において召集期限を20日と明記する法案を2022年に共同提出しており、20日という数字は「憲法54条や地方自治法など他の法制度とも整合する」として、召集期限法定化の議論を求めました。

武正議員は、人権を保障し権力を抑制するための憲法論議は積極的に行うという立憲民主党のスタンスを表明した上で、「憲法改正による方法、法律改正による方法については、それぞれ利害得失があるところから、多方面から議論が進められることが望ましい」と述べました。

召集期限を設けるとした場合における国会運営の在り方や例外措置及び濫用防止の必要性について問われた山花議員は、ドイツの事例を紹介し、「少数会派の意見の尊重と濫用のバランスというのは、法的なルールによるのではなくて、民主制の過程、具体的には選挙で審判を受けるということに委ねることが適切なのではないか」と回答しました。

五十嵐議員は、新型コロナウイルス流行時に野党がコロナ対策を求めて臨時会を要求したにもかかわらず、召集されなかったことについて、「内閣はいち早く国会機能維持のために臨時会を召集して、コロナ対策を何とかして国会で審議する必要があったのではないか」と批判。「国会議員の任期延長をしても国会で審議されなければ何の意味もない」として、「臨時会も開かない与党が国会機能維持として国会議員の任期延長を主張すること自体矛盾そのもの」と指摘しました。

柴田議員は、「各院の4分の1という少数派に召集要求権を認めた制度の趣旨からして、その合理的期間の判断に当たっては、多数派である政府・与党側の考えや都合を考慮すべきではなく、内閣が召集の必要がないなどという理由でこれを遅延させてはならないことも当然」であると強調しました。平成29年の臨時会召集要求に対して98日後まで召集せず、召集日に解散し、召集要求の理由とされた事項を議題とできた特別会は132日後になったことに触れ、「明らかに憲法53条後段違反ではないか」と厳しく迫りました。
