2021年11月12日
立憲民主党所属国会議員 各位
公認候補予定者 各位
都道府県連代表者 各位
関係 各位

代表選挙管理委員会
委員長難波奨二

立憲民主党代表選挙の実施について(公告)

 代表選挙管理委員会は、党規約第14条及び代表選挙規則第25条及び第27条に基づく党員及び協力党員、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者ならびに党所属国会議員による任期途中の代表選挙について、下記のとおり公告いたします。
 なお、この代表選挙が、国民の期待に応え、かつ立憲民主党にふさわしい公平・公正なものとなるよう、党員及び協力党員各位はもとより、広く国民の皆様のご理解とご協力を要請いたします。

1 代表選挙の期日

 選挙期日は11月30日(火)とし、告示日は11月19日(金)とする。11月30日(火)の選挙は臨時党大会において実施する。郵便投票(インターネット投票を含む)については、11月29日までの到着を有効とする。

2 代表選挙の候補者

 代表候補者となることができる者は党所属国会議員とし、代表候補者は告示日に、党所属国会議員の20人以上25名以下の推薦状を添えて、選管が定める文書等を提出して立候補届を行わなければならない。

3 代表選挙の有権者

1.選挙日程が両院議員総会で承認された日(本日、以下同じ)における政党助成法の届出に基づく党所属国会議員

2.選挙日程が両院議員総会で承認された日における公認候補予定者

3.選挙日程が両院議員総会で承認された日における地方自治体議員

4.選挙日程が両院議員総会で承認された日を起算日とし2か月前において登録されている党員、協力党員(前3号に掲げる者を除く。)

4選挙方法

 各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。

1.党員・協力党員有権者は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて党員および協力党員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、党員および協力党員に配分されるポイント数は、国会議員有権者総数の2倍の数と国政選挙の公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。

2.地方自治体議員有権者は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、地方自治体議員の投票に配分されるポイントは、国会議員有権者総数の2倍の数と国政選挙の公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。

3.公認候補者有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。

4.国会議員有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。

5.決選投票が行われる場合は、代表選挙規則第15条に基づき、国会議員有権者、公認候補予定者有権者、都道府県連代議員各1人による直接投票を行い、公認候補予定者有権者及び都道府県連代議員の1票は1ポイント、国会議員有権者の1票は2ポイントに換算し、獲得したポイント数の多い候補者を当選者とする。

6.ただし、立候補者が1名の場合は選挙は実施せず、臨時党大会にその旨を報告し、同大会の承認をもって当選者を確定する。

5 選挙運動

 選挙運動は、党の品位が損なわれないよう、また候補者に過度の経済的な負担がかからないよう、代表選管が定める規制等を順守して行わなければならない。代表選挙管理委員会は党営選挙運動の機会を提供する。

6 選挙の根拠規定および実施期間

 代表選挙は、規約、代表選挙規則にもとづいて、代表選挙管理委員会の管理の下に実施される。

7 事前説明会

 代表候補者になろうとする者は、追って代表選挙管理委員会が日時・場所を定めて公告する事前説明会に、必要な書類を準備して参加するよう努めなければならない。

以上