立憲民主党 所属国会議員 各位
国政選挙公認候補予定者 各位
地方自治体議員 各位
都道府県連代表者 各位
党員・協力党員 各位
関係各位


代表選挙管理委員会
委員長 吉川 沙織


立憲民主党代表選挙の実施について(公告)



 代表選挙管理委員会は、党規約第14条及び代表選挙規則第3条に基づく党員及び協力党員、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者ならびに党所属国会議員による任期満了代表選挙について、下記のとおり公告いたします。
 なお、この代表選挙が、国民の期待に応え、かつ立憲民主党にふさわしい公平・公正なものとなるよう、党員及び協力党員各位はもとより、広く国民の皆様のご理解とご協力を要請いたします。



1 代表選挙の期日
 選挙期日は9月23日(月)とし、告示日は9月7日(土)とする。9月23日(月)の選挙は臨時党大会において実施する。郵便投票については9月20日までの到着分を、インターネット投票は9月22日17時までの投票分を有効とする。

2 代表選挙の候補者
 代表候補者となることができる者は党所属国会議員とし、代表候補者は告示日に、党所属国会議員の20人以上25人以下の推薦状を添えて、選管が定める文書等を提出して立候補届を行わなければならない。

3 代表選挙の有権者
①    党所属国会議員(国会議員となってから入党した者にあっては、告示日の7日前までに規約第5条第7項の規定により承認を受けたものに限る。以下「国会議員」という。)
②    国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む。以下「公認候補予定者」という。)であって、告示日の7日前までに常任幹事会で決定されたもの
③    党籍を有する地方自治体議員(以下「地方自治体議員」という。)であって、告示日の7日前までに党籍を有するに至ったもの
④    上記以外の党員および協力党員であって、代表の任期が満了する日を起算日とし、3か月前において登録されているもの。

4 選挙方法
 各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。

①     党員・協力党員有権者は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて党員および協力党員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、党員および協力党員に配分されるポイント数は、国会議員有権者総数の2倍の数と公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。
②     地方自治体議員有権者は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、地方自治体議員の投票に配分されるポイントは、国会議員有権者総数の2倍の数と公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。
③     公認候補者有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。
④     国会議員有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。
⑤     決選投票が行われる場合は、代表選挙規則第15条に基づき、国会議員有権者、公認候補予定者有権者、都道府県連代議員各1人による直接投票を行い、公認候補予定者有権者および都道府県連代議員の1票は1ポイント、国会議員有権者の1票は2ポイントに換算し、獲得したポイント数の多い候補者を当選者とする。
⑥     ただし、立候補者が1名の場合は選挙は実施せず、臨時党大会にその旨を報告し、同大会の承認をもって当選者を確定する。

5 選挙運動
 選挙運動は、党の品位が損なわれないよう、また候補者に過度の経済的な負担がかからないよう、代表選管が定める規制等を順守して行わなければならない。代表選挙管理委員会は党営選挙運動の機会を提供する。

6 選挙の根拠規定および実施期間
 代表選挙は、規約、代表選挙規則にもとづいて、代表選挙管理委員会の管理の下に実施される。

7 事前説明会
 代表候補者になろうとする者は、追って代表選挙管理委員会が日時・場所を定めて公告する事前説明会に、必要な書類を準備して参加するよう努めなければならない。

以上