立憲民主党は10月17日、特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案(悪質献金被害救済法案)を、日本維新の会及び社会民主党と共同提出しました。立憲民主党から、西村智奈美・旧統一教会被害対策本部長・代表代行、山井和則・同対策本部副本部長・衆院国対委員長代理が衆院事務総長への法案提出に参加しました。吉田統彦・同被害対策本部長代行・衆院消費者問題特別委員会筆頭理事も提出者です。

 提出後の記者会見には、石橋通宏・同被害対策本部事務局長・参院国会対策委員長代理、柚木道義・衆院文部科学委員会筆頭理事、末松義則・企業・団体交流委員会委員長代理、岸真紀子・同被害対策本部副事務局長が参加しました。

悪質献金被害救済法案

 悪質献金被害救済法案は、(1)いわゆるマインドコントロールや正体隠しによる献金等を特定財産損害誘導行為と定義し、(2)特定財産損害誘導行為を禁止、(3)特定財産損害誘導行為を行う者に対してその中止等を勧告・命令措置等を定め、(4)特定財産損害誘導行為による意思表示の取消し等に関する制度及び特別補助に関する制度を設け、(5)被害者等の保護に資する相談体制の整備等を定めることにより、特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済を図ること――等を目的としています。

【概要】特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案-Re.jpg

 法案提出後の記者会見で西村本部長は、法案の内容を紹介したうえで、今回安倍元総理の事件で明らかとなった旧統一教会による一連の被害は立法府の30年余りの不作為であること、本日総理が示した宗教法人法の質問権の行使による調査についても、何をどのように調査するか明らかになっていないこと、これまでさまざまな方々から話を聞き検討する中で消費者契約法の改正でも対象にならないケースがあるのではないかとの考えから今回法案提出に至ったとの発言がありました。

 石橋事務局長からは、この間多くの被害当事者の方々、特に2世の方々、長年声を上げることができなかった方々から、声を上げていただき、国民の関心が高まってきた。(献金等を行った)被害者だけでなく、2世の家族も含めての救済を、なんとしても実現するために支援いただきたいとの発言がありました。

 柚木文部科学委員会筆頭理事からは、まず、この法案の成立に向け、与野党を超えて全力を尽くしていきたいとしたうえで、今日の総理の発言にあった質問権の行使は大事だが、この救済の法律と両方の対応が必要である。同月26日には文部科学大臣への所信質疑の可能性もあることから、質問権の行使だけで終わらせることなく、この法案と同時に必要な対策に取り組んでいくとの発言がありました。

 岸副事務局長からは、立憲民主党旧統一教会被害対策本部では7月末から議論を重ねてきたこと、法案提出をした今日がスタートであるとの認識を持ち政府と議論していくとの発言がありました。

 山井副本部長からは、政府の対策案と比較し、(1)わたしたちは何が何でもこの臨時国会で成立させたいこと、(2)単に本人が高額献金が取り消せるだけでは不十分であり、家族の方々が代わって取り消せることが重要であること、(3)高額献金が取り消せるだけではなく、そういった行為をする人たちへの刑事罰が必要であること――これら3点の違いについて発言がありました。

 末松企業・団体委員長代理からは、健全な宗教団体の方々に誤解や懸念を持たれることがないように説明を重ね、信教の自由を侵さず、団体活動に制限がかからないように対応してきたとの発言がありました。

 私たち立憲民主党は、これまでにも消費者保護、被害防止・回復の観点から、ジャパンライフやスルガ銀行等の消費者問題に精力的に取り組み、議員立法の提案や政府への要請行動を行ってきました。今回の議員立法もまさにその一環です。誰もが消費者であり、いつ重大な問題に直面するかもしれません。立憲民主党は、着実にこれからも消費者保護、被害防止・回復に全力で取り組み、国民の皆様へ提案してまいります。

【法案】特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案.pdf

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