在外国民審査違憲訴訟の最高裁判決について(コメント)

立憲民主党 政務調査会長 小川淳也

 在外邦人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法に反するとして国に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁大法廷は本日、在外邦人の投票を制限している国民審査法は公務員の選定・罷免権を保障した憲法15条に違反するとの初判断を示した。

 最高裁は「海外での国民審査権の行使を制限するのに、やむを得ない事由があるとはいえない」として違憲判決を出しており、評価できる判断だ。

 立法府の不作為も指摘されており、この判決の趣旨をからして、早急に立法府として必要な措置を講じたい。また国民審査の投票に当たって、投票の利便性を高める取り組みもあわせて進めたい。

 在外邦人の皆さんが、憲法で保障され主権者である国民の基本的人権の行使である公務員の選定・罷免権を、国内と同様に行使できるように、今後とも積極的に取り組んでいく決意だ。