衆院法務委員会において、選択的夫婦別姓法案などについて各党が趣旨を説明しました。立憲民主党は、筆頭理事の黒岩宇洋衆院議員が趣旨説明を以下の通り行いました。  

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 民法の一部を改正する法律案 (衆 法第 29号)趣旨説明

 立憲民主党・無所属提出の 「民法の一部を改正する法律案」につきまして、提出者 を代表して、その趣 旨及び内容を御説明申し上げます。

 本法律案は、最近における国民の価値観の多様化及びこれを反映 した世論の動向等に鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。

 第一に、夫婦は、婚姻の際、夫又は妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選択することができることとしております。あわせて、夫婦が各自の婚姻前の氏を称することを選択したときは、婚姻の際に、夫又は妻の氏を「子が称すべき氏」として定めなければならないこととしております。

 第二に、別氏夫婦の嫡出子は、その夫婦が婿姻時に定めた「子が称すべき氏」を称することとしております。この点は、別氏夫婦が共に養子をするとき及びその一方が配偶者の嫡出子を養子とするときの子の氏についても同様であります。

 第三に、子が父又は母と氏を異にする場合に家庭裁判所の許可を得て行う子の氏の変更について、父母が別氏夫婦である場合であって子が未成年であるときは、特別の事情があるときに限ってその氏を変更することができることとしてお ります。

 第四に、この法律は、公布の日から起算して 3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、施行日までに、この法律を施行するために必要な戸籍法の改正その他の法制の整備その他の措置を講ずるものとしております。

 第五に、経過措置として、この法律の施行前に婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、施行日から1年以内に届け出ることによつて、婚姻前の氏に復することができることとしてお ります。

 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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