内閣部会・ジェンダー平等推進本部合同会議が1日午前、国会内で開かれ、政府提出「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案」について検討しました。

 昨年7月の最高裁判決において、GPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案が発生。この行為がストーカー規制法には該当しないと判示しました。
 この件に対し多くの批判があり、今回の改正にいたりました。

 改正案のポイントは、

○規制対象行為の拡大
・GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得
・相手方が現に所在する場所の付近における見張り等
・拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為

――などです。

 参加議員からは、執着心を解くような加害者更生プログラムを義務付ける仕組みを作れないか、目的要件から「恋愛感情」等を外すべきではないか、監視カメラを規制すべき――といった意見が出ました。これらの点を委員会審議で検討し、被害者を守るために早急に成立させるべきと確認しました。

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