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空襲被害者に対して一時金を支給する法案を参院に提出

 立憲民主党をはじめとする野党7党1会派は7月8日「特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案」を共同で参議院に提出しました。

 本法案は、超党派の「空襲被害者等の補償問題について立法措置による解決を考える議員連盟(空襲議連)」で検討してきたものであり、国が、空襲等(※1)で負傷等の被害を受けた特定空襲等被害者(※2)に対して、50万円の一時金を支給するものです。また、本法案には、政府が空襲等による被害に関する実態調査及び空襲等による死没者に対する追悼の意を表す事業を行うことも盛り込んでいます。

※1)
(1)昭和16(1941)年12月8日から昭和20(1945)年9月2日までの間に本邦で行われた空襲、船舶からの攻撃その他の戦闘行為
(2) (1)の戦闘行為に直接的に伴う危険を回避し、もしくはこれに伴う被害の拡大を防止するための行動に際して行われた行為または当該行動に際して生じた事故

※2)次の者であって、この法律の施行日において生存しているもの。
(1)空襲等のため負傷し、これにより身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障がいがある者
(2)空襲等のため負傷し、これにより外貌に政令で定める程度の醜状を残す者
(3)空襲等のため心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受け、これにより精神障がいの状態にある者

 立憲民主党は、空襲等により心身に障がいや傷跡を受けたにもかかわらず、国からの給付がなく、長年にわたって大変な生活をされてこられた方々の多大なご労苦に鑑み、空襲等被害者の方々に対して、一時金の支給によって、国として慰謝すべきであると考えています。被害者の方々の高齢化を踏まえれば、迅速に対応する必要があり、立憲民主党は法案提出に向けて積極的に取り組んできました。

 法案提出後の記者会見で、立憲民主党の発議者の塩村あやか参院議員は「戦後81年が経って、日本の戦後処理がまだきっちり終わっていないと思う中の1つにこの問題がある。たとえばイギリスやドイツなどでは民間人か、軍人かに関わらず、しっかりと補償している。こうした問題に日本はまだきちんと対応できていない。多くの方に呼び掛けて、世論の後押しを受けてぜひ成立させたい」と意気込みを語りました。

 法案提出には、立憲民主党から小西洋之、古賀之士、石垣のりこ、高木真理各参院議員も出席しました。

【概要】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
【要綱】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
【法案】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
【新旧】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf