立憲、共産、国民、社民の4党の党首は16日、国会内で会談し、新型コロナウイルス感染症対策などに対応するため、憲法53条に基づく臨時国会召集要求をおこなうことで一致しました。憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」 と定めています。会談には、各党の国会対策委員長も陪席、会談後にそろって大島理森衆院議長に要求書を提出しました。

 枝野幸男代表は会談後の会見で、「国会が残念ながら閉会されて以降、閉会中審査やヒアリング、現地調査などを含めて野党連携して対応してきた。臨時国会を開かなければいけない状況だということで、国対間で政府与党に対して申し入れてきたが、残念ながら政府与党はこれに応じない状況だ。こうした状況を踏まえて憲法53条に基づく臨時国会の召集を求めたいと提起をし、各党とも『大賛成』ということでご賛同いただいた」「この間、緊急事態宣言が再び発出され、全国的にも第5波の入り口に入ったと意識せざるを得ない状況だ。この感染対策、飲食店に対する金融機関からの締め付けや、酒の卸売業に対する不当な要求など、政府の混迷、そして飲食店にとどまらず広い業種で大変深刻な影響を受けていること、さらには、自治体に対するワクチンの供給も滞って釈明に追われる一方の状況であること。そして、オリンピックについてはバブルと称するものが、穴だらけというか、ほとんど存在しないような状況であることが、特に通常国会閉会後に次々と明らかになっている状況の中で、オリンピックに対する対応、これからでも中止をするべきであるというご意見も出された。これらのことについて、国会を開催し、国会としての役割を果たしていかなければならないということで、正式な申し入れを要求したいということで一致した」と報告。

 政府の至らない部分について問われると、「感染対策についても、経済的、あるいは生活困窮されている皆さんへの対応についても、ワクチン接種についても、オリンピックへの対応についても、政府としての施政方針の説明が全くなっていない、説明が混乱の極みにあるこうした状況では、国民も何を信頼して『安心・安全』と言われても何の安心もできないどころか、政府の行動と発信がむしろ不安を呼んでいる状況である。これをただすためには国会で十分な時間をとって政府に説明を求めていかなければならない。その必要性は高まっている」と述べました。

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 大島議長への申し入れには、立憲民主党から安住淳国対委員長、原口一博国対委員長代行、奥野総一郎国対委員長代理が参加。 安住委員長は申し入れ後記者団に対し、大島議長からは「極めて重いこの憲法に基づく要求であるので、速やかに内閣に対して、この要求は送付をする」と発言があったとし、来週にも開催を要求したいとの考えを述べました。