衆院議院運営委員会で12日、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置について西村担当大臣から報告を受け、質疑をおこないました。立憲民主党から山内康一議員が質問に立ちました。

 西村大臣は、まん延防止等重点措置新設を含む新型コロナウイルスに対応する改正特別措置法が3日に成立、13日から施行されることに伴い、政府の基本的対処方針を変更する旨を報告しました。新たに導入されるまん延防止等重点措置について、「地域の感染状況に応じて期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により地域的に感染を押さえ込むことで全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的としている」などと説明しました。

 これに対して山内議員は、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の両方が私権制限を伴う強力な措置であるにもかかわらず、国民に十分浸透していないことから、どう説明していくのかとただしました。

 西村大臣は、緊急事態宣言の場合、全国的かつ急速なまん延の恐れがあり、各市町村が対策本部を設置し、感染状況を踏まえて対策を取るものであり、幅広い国民に自粛などをお願いするものなどと説明しました。まん延防止等措置については、市町村単位あるいはそれより狭い区域で感染が拡大している場合、緊急事態宣言に至らないようにするためにその地域、期間そして業態を絞って対策を講じるものと解説しました。

 また、山内議員は、緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に応じた事業者への協力金が1日当たり6万円とされているのに対して、まん延防止等重点装置が講じられた場合、それよりも減額されると報道されていることについて追及しました。「営業時間の短縮という意味では、事業者にとっての影響は全く変わらない。まん延防止等重点措置の場合に1日6万円よりも少ない金額になってしまうことはあってはならない」と強く求めました。これに対して西村大臣は、「今検討している」と具体的な言及を避けました。

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