4月12日に開かれた参院憲法審査会で辻元議員は、これまでの審査会で一部議員から国家緊急権の改憲が表明されたことに対して「政策的な必要性と合理性、立法事実の検証が欠けているのではないか」と疑問を呈しました。
日本国憲法の緊急事態法制について辻元議員は、「参院緊急集会を軸に組み立てられており、その緊急集会すら開けない非常時に国民の生命と暮らしを守るために、災害対策基本法、国民保護法、新型インフルエンザ等特措法において、あらかじめ法律の委任を受けた緊急政令の制度が設けられている」と説明しました。具体的な条文に関して「国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、必要な措置をとるため、政令を制定することができる」と述べ、予め法律の中に緊急政令が打ち込まれていると強調しました。
これに対して自民党や日本維新の会の主張は、「いざという時に何でも措置できる緊急政令という事実上の『内閣へ白紙委任』の改憲を唱えているよう」と民主政治の観点から問題視しました。その上で、今後の審議の進め方について「憲法改正による『緊急政令』を求める会派が参院緊急集会と現行の災害対策基本法などの緊急政令の仕組みで何が足りないと考えているのか、改憲によって可能としようとする『緊急政令』の対象分野やその具体的な例」について審査会に示すよう幹事会で協議することを求め、発言を終えました。