2022/06/08更新

2022年6月8日に選択的夫婦別姓の民法改正案を国会に提出しました。

 立憲民主党は、個人の尊厳と両性の本質的平等を実現するため、選択的夫婦別姓の導入をめざし取り組みを進めています。

 日本では、明治31年以降、夫婦は同姓(同じ名字)でなければならないとされています。(資料1「我が国における氏の制度の変遷」) しかし、社会が変化し、夫婦が同じ名字でなくてもよいと考える人が増えています(資料2「女性の社会進出と改姓の影響」)。

選択的夫婦別姓data.jpg

 夫婦のそれぞれが結婚前の名字を使い続けることを認めてほしいと裁判を起こしている人たちもいます。そのような中で、6月23日に最高裁判所大法廷で判断が出されました。この判断は、残念ながら「夫婦の名字を同じにしないと結婚を認めないとする現在の制度は違憲ではない」というものでしたが、同時に「夫婦の姓の問題は、国会で論じられ判断されるべき」とされています。
(参考:2021年6月23日最高裁大法廷決定を受けて/弁護団による決定の解説とコメント

 夫婦の名字を同じにするかしないかを選べる「選択的夫婦別姓」は、夫婦それぞれが自分の名前に対して持っている思いを尊重し、夫婦や家族の絆のあり方の多様性を認める制度です。夫婦同姓の下で結婚前の名字を変更するのは、ほとんど(96%)が女性であり、国連の女性差別撤廃委員会から女性差別だと繰り返し指摘されています。
(参考:女子差別撤廃委員会 第7回及び第8回合同定期報告に関する最終見解(平成28年3月)仮訳4頁

 選択的夫婦別姓は、こうした問題の解決を可能とするものです。

 しかし、政府与党は、選択的夫婦別姓についての議論を先送りし続けています。選択的夫婦別姓に反対の立場を示す議員を男女共同参画担当大臣とするなど、これまで重ねられた議論を後戻りさせるような動きすらあります。
(資料3「男女共同参画基本計画における夫婦別姓の記述について」)

 「選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会」では賛同署名を行ったり、若い人たちが選択的夫婦別姓の実現を求めて「#いつになったら選べますか」と問いかけていますが、このままではいつまで経っても選択的夫婦別姓は実現しません。
(参考:「選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会」「#いつになったら選べますか」

 立憲民主党は、選択的夫婦別姓を導入する民法改正案を第196回国会の衆議院に提出しています(資料4「民法一部改正法案(選択的夫婦別氏制)概要」)。

 ただ、与党の同意が得られず長い間審議されない状況が続いています。(資料5「民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓等法案)の審議経過」)

 立憲民主党は、引き続き、改正民法の成立に向けて努力します。夫婦別姓を求める皆さまとつながり、地方議会からも選択的夫婦別姓を求める意見書を提出する等取組を続け、選択的夫婦別姓の実現を目指します。

※「選択的夫婦別姓」に関する枝野代表の動画
https://www.youtube.com/watch/?v=18_VRszUCh4

資料1 我が国における氏の制度の変遷(法務省).pdf
資料2 女性の社会進出と改姓の影響について.pdf
資料3 男女共同参画基本計画における夫婦別姓の記述について.pdf
資料4 【概要】選択的夫婦別姓法案.pdf
資料5 民法改正案の審議経過.pdf
資料6 法律婚できないことによる権利侵害・不利益一覧.pdf
資料7 改姓により必要となる手続き一覧.pdf
資料8 事実婚を選択した理由 夫婦別氏を通すためが最多.pdf
資料9 選択的夫婦別姓をめぐる主な質問への考え方.pdf

資料⑨ 選択的夫婦別姓をめぐる主な質問への考え方.jpg


※参考情報
・諸外国の夫婦の姓についての質問主意書への答弁「現在把握している限りにおいては、お尋ねの『法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国』は、我が国のほかには承知していない。」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/toup/t189321.pdf