立憲民主党は9月29日、国会内で開いた泉「次の内閣」第2回閣議で、立憲民主党議員立法「特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案(通称:悪質献金被害救済法案)」について、了承されました。この議員立法は、宗教規制ではなく、信教の自由を侵さず、主に旧統一教会に代表される悪質な高額献金による被害の防止と救済を目指したもので、臨時国会に提出されます。

■「悪質献金被害救済法案」について

 安倍元総理の銃撃事件で旧統一教会に関連する深刻な被害が明らかとなりました。いわゆるマインドコントロールの影響を受け、借金に苦しんでまで献金してしまう状況に対し、確実な救済手段が現行法に存在しないことや、本人が同意しているからと救済の手だてを講じないことは、さらなる政治の不作為です。

 立憲民主党は、これまでの政府の対応について明らかにするとともに、二世信者の方々や支援に携わってきた弁護団の皆さん、各分野の有識者の皆さんからのヒアリングを精力的に重ねてきました。現行法の契約取消しに関する法令では今回問題視されている高額献金の被害について救えない範囲があると政府も認識していることや、旧統一教会からの被害は献金による経済的な被害だけでなく、婚姻や信教の自由の侵害、教育機会の喪失など、重大な個人の権利侵害が発生していることが明らかになりました。

 このような多くの問題の中でも、まずは経済的な被害の防止・救済に集中し、いわゆるマインドコントロール下におかれた人に高額な献金等を求める行為について規制し、そのような財産被害は救済できるとする議員立法が必要である一方、いわゆるマインドコントロール下に置かれた人の意思を問わず、その権利を家族の方などが直接行使するような救済方法については(私人の権利制限につながりうるため)引き続き議論が必要である、との結論に至りました。

 この議員立法は、宗教規制ではなく、信教の自由を侵さず、主に旧統一教会に代表される悪質な高額献金による被害の防止と救済を目指すものです。

●主な法案内容
(1)特定財産損害誘導行為の禁止
(2)被害の防止(行政罰・刑事罰)
(3)被害の救済(被害者の財産の回復等)
(4)相談・支援体制の強化(被害者・家族等に対する支援)