新型コロナウイルス対策本部と内閣・厚生労働・法務部会が20日、昨日に引き続き合同会議を開き、内閣官房、厚生労働省等から「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」の概要についてヒアリングしました。与党の手続きが終了しておらず条文の変更の余地があることから、法案概要に基づく説明となりました。
法案は新型インフルエンザ対策等特別措置法、感染症予防法、検疫法の改正を一括りの、いわゆる束ね法案にしたもの。特措法関係では、(1)まん延防止等の重点措置の創設(2)臨時の医療施設(3)緊急事態措置の見直し(4)事業者及び地方公共団体に対する支援(5)差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務(6)新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象の見直し(7)罰則――。感染症法等関係では(1)新型コロナウイルス感染症の法的位置付け(2)国や地方自治体間の情報連携(3)宿泊療養等の対策の実効性の確保(4)事業者及び地方公共団体に対する支援(5)差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務(6)新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象の見直し(7)罰則――等が盛り込まれています。
参加議員からは「まん延防止等措置に正当な理由なく応じない場合の『正当な理由』とは何か」「事業者支援に関して『効果的に講ずる』という表現にした趣旨は何か。たとえば事業の規模別に対応するということか」「民間検査機関に陽性判明者の報告を義務付けるのか」「入院拒否、疫学調査拒否に対する刑事罰の合憲性について『猿払事件判決』を踏まえて判断しているのか」「感染者が入院を拒んだ場合の責任の所在は首長だとして、刑罰・刑事罰の実務・手続きを担うのは誰か」等の質問が上がりました。
合同会議では、引き続き政府から説明を求め、検討を進めていくことになりました。