新型コロナウイルス感染拡大に対応する政府・与野党連絡協議会(通算26回目)が22日、国会内で開催され、立憲民主党から泉健太政務調査会長が出席しました。

 会議後に記者団の取材に応じた泉政調会長は、政府から同日閣議決定した新型コロナウイルス感染防止のための特措法改正案と感染症法改正案の説明があり、それに対して各党が意見を述べたと報告。立憲民主党から下記5項目を文書で、さらに2項目を口頭で要請したことを明らかにしました。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」に対する要請
  1. 「まん延防止等重点措置」については、緊急事態措置の前段階からの私権制限であるにも関わらず、指定要件が不明確かつ国会への報告義務もない。経済的支援との関係性も不明確で、この不十分条件の中では、過料の撤回を含め、見直しを求める。
  2. 同様に「緊急事態措置」においても、まず私権制限(営業時間の変更等の措置の要請、命令、過料)よりも、「十分な経済的支援」の具体化を優先させるべき。過料の撤回を含め、見直しを求める。
  3. 財政措置については義務規定となったが、私権制限(営業時間の変更等の措置の要請、命令、過料)された事業者への経済的支援策が明示されておらず、事業者への支援の担保がない。義務規定に基づく一般的な支援策とは別に、私権制限に伴い減収が生じた場合については、事業者に「その影響に応じた」支援を行うことを明記すべき。
  4. 入院措置や積極的疫学調査における個人への刑事罰(懲役・罰金)の導入は、「罪刑均衡」の観点から過重であり、感染疑いのある者の診察忌避などの潜伏化を招く恐れもある。現場にも混乱と対立を招き、感染防止対策に資さないため、撤回を求める。
  5. 本来、私権の制限を伴う特措法や感染症法の改正は、慎重に行われるべきもの。その意味で、今回は、私権制限の対象を「新型コロナウイルス感染症」に限定すべき。

 さらに泉政調会長は、政府の感染症法改正案で厚生労働大臣・都道府県知事から必要な協力を求められた医療関係者・民間等の検査機関が正当な理由なく拒否した場合に「公表可」としていることについて、「最前線で頑張っている医療機関まで公表を規定するのは行き過ぎである」と述べ、医療機関の公表について削除を求めたと説明しました。

 また、昨年12月2日に野党が国会に提出した特措法改正案に盛り込んでいる「(感染防止のために)都道府県知事が宿泊施設の確保が必要な場合、緊急事態宣言下では同意なく宿泊施設を使用することができるとする規定を追加することを提案した」と述べました。

 以上7項目を要請した上で泉政調会長は、政府・与党に対して「真剣に今日の各党からの提案、提言を受け止めるならば、そこに対する返答は可及的速やかに行ってもらいたい」と主張するとともに、特措法と感染症法を別けて審議するよう求めたと報告しました。

 それに対する政府の答弁について、要請内容には触れず、法案審議の進め方に限って「内閣委員会の現場での協議になる」との答弁があったと報告し、「その意味では協議そのものは真っ向から否定ということではなかった」と述べました。

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