立憲民主党 政務調査会長 泉 健太
憲法調査会長 山花 郁夫
本日、日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案(以下「国民投票法改正案」)が成立しました。今回の国民投票法改正原案は、2016年に改正された公職選挙法の規定にある、「共通投票所制度」の創設など7項目を、憲法改正の手続きに関する国民投票にも適用するものです。投票しやすい環境を整えるのを目的とするものであり、その「中身」自体は改正すべきものです。
一方で、国民投票法は、有料広告規制、テレビCMやネットCMなどについての規制がないと外国からも含め資金力によって世論が誘導されかねないという根本的な欠陥を有しています。立憲民主党は、まずはこの欠陥を補うべきと主張し続けてきましたが、与党の同意が得られませんでした。
この度、本改正案において、立憲民主党の提案を受けて、三年以内にCM規制などについて議論し、結論を得て法的な措置を取ることが明記されました。今後、与野党で具体的な規制の在り方を検討することになります。
この規定がもり込まれなければ、CM規制等の根本的欠陥が放置されたまま改憲論議が進む恐れがありました。今回、与党も賛成の上、本改正案が成立したことで、この最悪の事態を回避できたと考えます。今後はCM規制の在り方の検討が優先課題となります。
さらに重要なのは、投票の利便性の向上等の安定的な環境の確保です。まず憲法改正の発議の前には、ルールの公正性に関しての結論を出すことが必要不可欠であることを広く国民に訴えてまいります。