立憲民主党は18日、「令和三年度子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けていない特定養育者を支援するための特定養育者支援給付金の支給等に関する法律案」(通称「離婚世帯子ども給付金支給法案」)を衆院に提出しました。

 政府の子育て世帯への臨時特別給付金は、支給対象者を令和3年(2021年)9月分の児童手当の受給者としているため、9月1日以降に離婚した場合や離婚調停中の場合、DVにより子どもと避難している場合等において、実際に子どもを養育している者が給付金を受け取ることができない事態が生じています。そこで、同法案では、子どもを養育していることが明らかであるにもかかわらず、この給付金を受給することができなかった世帯を支援するため、このような世帯を対象にとして特例給付金を支給することができるようにするものです。たとえ二重払いになっても全額国費で支払い、本来もらうべきでない方に対しては市町村が請求できるという法案です。

 対象世帯は、約2万7000世帯、子ども約4万1000人と推計されます。

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 法案提出後の記者会見では、筆頭提出者の城井崇衆院議員(子ども・子育てPT座長)は「18歳以下の子どもに10万円を支給すると言いながら、届いた子どもと届かない子どもを作りだした。政府は届かない子どもについて把握しながら、何もせずにきた。元夫の住所が分からない、DVがあった等離婚世帯はさまざまな事情を有している。それでも、『当人同士で話し合え』という政府の態度(※下記事務連絡文書のマーカー部分が該当箇所です)はあまりに無責任」と強く批判しました。

令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)について 離婚世帯子ども給付金支給法案
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 一般社団法人ひとり親支援協会代表理事の今井智洋さん、当事者のA子さんも会見に同席しました。

 A子さんは、「元夫に連絡が取れない状況で、当事者で話し合えと言われても、実際にはできない。市役所に問い合わせをしても、コールセンターに連絡するように言われ、相談をしたが、今も折り返しの連絡がこない。現在子育てをしていて、給付金を必要としている人の手に渡るようにしてほしい」と、自身の置かれた窮状について語りました。今井さんからは「養育費も支払われていないことが多い。周りはもらっているのに、一番お金のかかる離婚直後に受給できないというトリプルパンチを受けている状況。受給できるようにしてほしい」との訴えがありました。

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 森山浩行衆院議員(内閣部会長)は、「明日の本会議代表質問、予算委員会でも強く求めていくが、それでも政府が放置するのであれば、付託見込みの内閣委員会で、子ども庁創設と並行審議を政府に求めていく。なんとか速やかに実現してほしい」と意気込みを語りました。

【概要】離婚世帯等子ども給付金支給法案.pdf
【法律案】離婚世帯等子ども給付金支給法案.pdf
【提出者】離婚世帯子ども給付金支給法案.pdf

広報紙号外「ひとり親世帯の子どもたち約4万人の10万円給付実現へ」を作成 - 立憲民主党 (cdp-japan.jp)