「十分に」の法的意味について
立憲民主党
幹事長 岡田克也
いわゆる「被害者救済新法」において野党の要請により法文に「十分に」との文言を追加したことについて、国民民主党・玉木代表がツィッターで「言葉遊びで法的には意味がない」と批判を行った。
現行法でも民法を含めて数百の法律で「十分」との文言が使われており、この文言には法的な意味があることは明白である。
「被害者救済新法」においても「十分に」の文言を追加することで、裁判において、訴えられた法人等が配慮の中身について具体的な説明や根拠を求められる可能性が高い。そもそも法律は、法文と実態の運用の積み重ねの中で、実効性を高めていくものであり、現時点で法文に意味がないとするのは、真に必要な被害者救済に向き合わない姿勢と言わざるを得ない。
以上のことから、玉木代表の「言葉遊びで法的には意味がない」との発言は公党の代表として不適切であり、その撤回を求める。