衆院憲法審査会が6月13日に開かれ、立憲民主党の逢坂誠二、城井崇の両議員が憲法をめぐる諸課題について意見を述べ、また、篠原孝議員が前回6日の審査会で述べた見解について補足説明しました。

 逢坂議員は、臨時国会の召集期限を明確にする課題について取り上げました。憲法53条は、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならない、と規定しています。しかし、召集までの期限が定められていないため、安倍内閣や菅内閣などは臨時国会をいつまでも召集せずに、野党の要求をたなざらしにする対応を繰り返してきました。このため、立憲民主党は2022年10月、日本維新の会、共産、れいわ、社民の各党共同で、20日以内の召集を義務づける国会法改正案を提出しました。また、自民党は2012年にまとめた憲法改正草案で、20日以内を明記しています。

 こうした経過を踏まえ、逢坂議員は「期限は法律で定めることができるとの認識のもと、国会法の改正案を提出した」「一方で、憲法で定めるべきとの考えもあり、今後勉強したい」と述べ、論憲の立場を明確にしました。

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 城井議員は、参議院の緊急集会に関して「参議院の自民、公明両党の委員に衆院側と異なる意見が少なからず見受けられる」と述べ、与党内で衆院と参院の主張に違いがあることを指摘しました。「緊急集会で議論すべき案件は、内閣の示したものに限られる」とする衆院側の自公委員に対して、参院側は「法案や予算の範囲は、緊急の必要がある限り、制限はない」などと発言してきたことをとらえ、「与党両党内の衆院と参院で一致しない現状」では、「条文化の議論を求める声もありますが、そのような段階に至ってないことが明らか」と強調しました。

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