公共工事の現場では、発注者と受注者の力関係の不均衡、いわゆる「片務性」が長年の課題とされてきました。2024年5月22日の衆議院国土交通委員会で、馬淵澄夫議員はこの問題を取り上げ、「発注者の権限が強く、受注者が弱い立場に置かれている現状は改善すべきだ」と指摘し、標準請負契約約款の見直しを求めました。これに対し斉藤国土交通大臣も、受注者と発注者は対等であるべきとの認識を示しました。

 この提起を受け、公共工事標準請負契約約款第25条が改正され、新たに第2項が設けられました。協議において発注者は受注者の意見を十分に考慮し、協議が整わなかったことや、受注者があっせん・調停・仲裁を申し立てたことを理由に不利益な扱いをしてはならないと明文化されました。

 今回の改正は、受注者が正当に意見を述べ、必要な手続きを行使できる環境を整備する重要な一歩です。馬淵議員は「建設業界の皆さんから寄せられてきた課題に対し、大きな前進だ」と述べています。立憲民主党は今後も公正な公共工事の実現に向け、制度改善を進めてまいります。

 取り組み・経緯については以下の「公共工事標準請負契約約款第25条改正のご報告」をご確認ください。
公共工事契約の公平化_約款25条改正_馬淵議員の質疑が実現.pdf