参院消費者問題に関する特別委員会で12月10日、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」と「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」(消費者契約法等改正案)の審議が行われ、立憲民主党から石橋通宏議員が質問しました。

 石橋議員は、参院消費者特別委員会の参考人質疑で小川参考人が「この法案では、子どもたち、宗教2世は救済されないと述べた」ことを指摘し、「より良いものを作ってほしい」と述べ、「旧統一教会の調査回答を公開し、当事者が確認など、関与させられないか」と政府に求めました。
 岸田総理は「文化庁があらゆる専門家を総動員して分析する。解散請求については、質問権で得た情報に加えて弁護士団体、各省庁の関係機関等の情報を得た上で、客観的な事実を明らかにする。報告聴取によって得た情報も大事だが、それだけで判断はしない」と述べました。
 文化庁は「今後の質問権行使の静逸な環境の確保が困難になるので控える」と答えました。

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 石橋議員は、「客観的な事実の確認、やったかどうかのチェックは国会でやらせてほしい」と求めました。

 石橋議員はまた、法4条に関連して、「後から冷静になって『不安に乗じ』てと気づいたら、それを立証することにより取消権の行使は可能」との総理の答弁に言及し、「10年、20年たっていたら立証は不可能ではないか。証拠が具体的になくても主張すれば立証になるのか」と問いました。
 岸田総理は「基本的に当事者が主張し、立証する必要がある」としながらも、「消費者の供述等から勧誘の対応を認定し『困惑』を認定するケースもある」と述べました。
 石橋議員は、「なんとか証拠のないケースも救済の道を備えてほしい」と述べました。

 石橋議員は「当事者から遡及適応してほしいとの要望がある」ことに触れ、「経済的な支援策を検討してほしい。あわせて支援する団体への支援も総理の責任において検討してほしい」と政府に求めました。

 石橋議員は「検討会を早急に立ち上げて、役所だけでなく当事者、弁護団、支援団体をぜひ加えて実効性ある検討を加えてほしい」と政府にあらためて求めました。

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