大日本帝国憲法第8条
1. 天皇ハ公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避󠄁クル爲緊急󠄁ノ必要󠄁ニ由リ帝󠄁國議會閉會ノ場合ニ於󠄁テ法律ニ代ルヘキ敕令ヲ發ス
2. 此ノ敕令ハ次󠄁ノ會期ニ於󠄁テ帝󠄁國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於󠄁テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フコトヲ公󠄁布スヘシ
大日本国憲法第70条
1. 公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持スル爲緊急󠄁ノ需用アル場合ニ於󠄁テ內外ノ情󠄁形ニ因リ政府ハ帝󠄁國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ敕令ニ依リ財政上必要󠄁ノ處分󠄁ヲ爲スコトヲ得
2. 前項ノ場合ニ於󠄁テハ次󠄁ノ會期ニ於󠄁テ帝󠄁國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要󠄁ス
日本国憲法第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
日本国憲法第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
日本国憲法第54条
2.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
日本国憲法第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
財政法第24条
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。