立憲民主党は10日、法務部会から報告のあった「性犯罪刑法改正案について(案)」を了承しました。この報告は、法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」の報告書の公表を受け、議論の大きな論点である「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方(不同意性交等罪の創設)」と「いわゆる性交同意年齢の在り方」のうち「いわゆる性交同意年齢の在り方」に関して、立憲民主党としての見解をとりまとめたものです。

 今回のとりまとめにあたっては、法務部会のもとに設置された「性犯罪刑法改正に関するWT(ワーキングチーム)」で、法務省での検討状況、旧立憲民主党や自民党議連の議論状況、関連する児童福祉法や青少年健全育成条例(都道府県淫行条例)の運用実態を確認するとともに、調査室による論点整理、有識者からのヒアリングを行いながら、議員間での討議を行うなど、12回にわたり精力的に議論を重ねてきました。

 「いわゆる性交同意年齢の在り方」に関する提案として、(1)統一的に保護を強化するため、児童福祉法や都道府県淫行条例による保護を刑法に集約する(2)中学生以下を性被害から保護するために、成人は、いかなる理由をもっても中学生以下を性行為の対象にしてはならない―と明記。「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方(不同意性交等罪の創設)」については、「見解全てをまとめられなかったが、今後も精力的に議論を重ねていきたい」としています。

 性暴力被害があるにもかかわらず、性犯罪として捕捉されていない現状を是正するための刑法改正が必要であり、今回見解をまとめたいわゆる性交同意年齢の引上げだけにとどまらず、他の論点についても引き続き議論をし、国民的議論に付していきます。

性犯罪刑法改正について(2021年6月10日).pdf