福山哲郎幹事長は28日、自民党の二階俊博幹事長と国会内で会談し、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法の改正案について協議を行い、以下の点で合意しました。

【合意内容】
1.感染症法の入院措置の罰則
 ・刑事罰から行政罰(50万円以下の過料)に修正する
2.感染症法の積極的疫学調査の罰則
 ・刑事罰から行政罰(30万円以下の過料)に修正する
3.特措法の罰則
 ・緊急事態宣言時 30万円以下の過料に引き下げる
 ・まん延防止等重点措置時 20万円以下の過料に引き下げる
4.「まん延防止等重点措置」の速やかな国会報告
 ・附帯決議で行うよう担保する
5.特措法の支援規定
 ・事業規模に応じた支援の在り方について、事業者の状況、必要性等を踏まえて検討し、支援が効果的なものとなるよう取り組む旨を答弁及び附帯決議で明確化する
6.その他
 ・感染症法第16条の2の医療関係者への協力要請規定の対象に「医療機関」が入ることを条文で明確化する

 会談後、記者団の取材に応じた福山幹事長は、「刑事罰、懲役や罰金が削除された、取り下げられたことについて大変評価をしたい」「それぞれの過料について、引き下げられたことも、一定の評価をしたい」「さらには、もっともいま国民が厳しい状況になっている事業者等の支援について、事業規模に応じた支援のあり方、事業者の状況、必要性等を踏まえて検討し、答弁、附帯決議で確認ができることを確認できたことは大きな一歩だ」と語りました。