衆院厚生労働委員会で11月9日、道下大樹衆院議員が、立憲民主党など提出の「重度障がい者就労就学支援法案(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案)」の提案理由を説明しました。

 重度の肢体不自由者等に対する重度訪問介護サービスについては、かねてより職場や学校、通勤・通学中に利用できないことが問題となっており、このことが、重度訪問介護が必要な障害者の方々の就労や就学への大きな障壁となってきました。

 政府は、こうした取扱いになっている理由について、個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか、又は、当該障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、就労、通勤等の経済活動に係る外出時や、就学、通学等の通年かつ長期にわたる外出時の介護は支援の対象としていないと説明しています。

 しかしながら、排せつや食事への介護といった支援の内容自体は、就労や就学をするか否かに関わらず必要な介助であり、あくまで日常生活の延長線上にある支援であると言えます。

 また、就労や就学中を支援の対象としていない現行の取扱いに対しては、障害者の社会参加を阻害する社会的障壁であるとして、障害者の方々からその見直しが求められております。

 こうした社会的障壁を解消し、障害者の方々の社会参加等を促進するため、立憲民主党は、本法律案を提出しました。

 本法律案の概要は以下の通りです。

 本法律案では、重度の肢体不自由者等に対する職場又は学校での介護及び通勤又は通学における移動中の介護を重度訪問介護の対象とするため、職場又は学校での介護及び通勤又は通学における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えるとともに、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対する職場及び学校並びに通勤及び通学における支援の実施並びに障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について検討規定を設けることとしています。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和5年4月1日から施行することとしています。

20221109障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正案趣旨説明.pdf

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