立憲民主党は11月8日、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案」(重度障がい者就労就学支援法案)を衆議院に提出しました。

 道下大樹衆院議員/障がい・難病PT事務局長、山井和則衆院議員、小宮山泰子衆院議員・ネクスト国土交通・復興大臣、金子恵美衆院議員・ネクスト農林水産大臣、中島克仁衆院議員、坂本祐之輔衆院議員、井坂信彦衆院議員、早稲田ゆき衆院議員・ネクスト厚生労働大臣、横沢高徳参院議員/障がい・難病PT座長、宮口治子参院議員が衆院事務総長への法案提出及び提出後の記者会見に参加しました。原口一博衆院議員、菊田真紀子衆院議員、森田俊和衆院議員も提出者となっています。

 重度の肢体不自由者に対する重度訪問介護サービスについては、職場や学校、通勤・通学中に利用できず、重度訪問介護が必要な方々の就労や就学の大きな障壁となってきました。職場・学校での介護や通勤・通学における移動中の介護は、個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障がい者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があることから、支援の対象外とされています。

 しかし、排せつや食事の介護は、仕事・勉強をするか否かに関わらず必要な日常生活の介助であり、就労中や在校時にこうした支援を受けるとしても、あくまで日常生活の延長線上にある支援といえるため、個人の経済活動等を公費で支援することにはならないと考えられます。そこで、重度訪問介護について支援の拡充を行うため、「重度障がい者就労就学支援法案」を提出しました。

 本法案は、職場又は学校での介護及び通勤又は通学における移動中の介護を重度訪問介護の対象とするため、職場又は学校での介護及び通勤又は通学における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えることを内容としています。

 法案提出後の記者会見で、筆頭提出者である道下大樹衆院議員は、「職場や学校での介護や通勤・通学における移動中の介護は、厚生労働省の告示によって支援の対象外となっている。この間も多くの当事者の方々や支援団体、自治体等からも支援の対象の中に入れてほしいという様々な要望をいただいてきた。私どもは旧立憲時代、2020年5月に障がい福祉3法案の1つの法案として法案を出した。今回はそれをバージョンアップさせて、就労のみならず、就学においても重度訪問介護の対象に入れるべきだと法律改正を求める内容となっている」と法案作成への経緯に触れ、「厚生労働省は仕事や学校は生活上のものではない、企業や学校側が介護を行うべきだということだが、我々は、生活の延長線上にある支援も重度訪問介護の中に含まれるという考えで法案を提出した。」と政府の考え方との違いを説明しました。

 横沢高徳参院議員は、「重度訪問介護の問題点としては、私たちのように障がいのある者が、生活自体は全てつながって、同じ生活の中であっても、制度上、就労及び通勤・通学で使えないという問題点があった。生活の現場目線から、私たちは法案をつくり、提出にいたった。これによって、障がいを持たれている方がより社会参加できるような取り組みが一歩進むことを願って取り組んで参りたい。」と語りました。

 早稲田ゆき衆院議員は、「与党にも働きかけて、成立に向けて頑張って参りたい。」と意気込みを語りました。

重度障がい者就労就学支援法案(概要).pdf

【要綱】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案.pdf

【法案】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案.pdf

【新旧】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案.pdf

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