石橋通宏議員は12月9日、参院消費者問題に関する特別委員会で、旧統一教会問題をめぐる被害者救済新法案(「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」)について質問しました。

 石橋議員は、旧統一教会に対して解散命令請求を出さなかった政治判断の妥当性について質問しましたが、簗副大臣は、「解散命令の請求権は、宗教法人法に厳格に定められている。宗教法人法に照らして、解散命令の適否を判断するためにも、まずは質問権の行使等を通じて、旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにする必要があり、その上で法律に則り必要な対応を行っていく」との答弁に終始しました。

 石橋議員は、「不法行為の実例は過去からあり、とっくに質問権の行使をしていてもおかしくなかった。今になって慌ててやっている。その間にどれだけの被害者、犠牲者が出たのか。どれだけの家族が崩壊したと思っているのか。そのことをしっかりと反省しなくてはならない」と述べました。

 質問権の行使がされ、統一教会からは回答が出されたというが、この回答は公開されるのかとの石橋議員の問いに対し、文化庁の担当者は、「執行に差し支えるので、公開は差し控える」と答えましたが、石橋議員は、「公開すべきではないか。国民の皆さんにもこの実態を見ていただくべき。公開しないうちにこのままうやむやになって、結局、解散命令請求の行使に至らないということにならないか」と懸念を表明し、少なくとも国会に報告をしてほしいと求めました。

 また石橋議員は、8日の参院本会議の岸田総理の、「寄附当時は、自分が困惑しているか判断できない状態での寄附でも、後から冷静に考えると困惑していた寄附だったと気づいて、主張、立証を行って取消権を行使することが可能である」との答弁を取り上げ、「これまで以上に、旧統一教会の被害実態に合った重要な答弁を頂いた。あとから主張、立証するのが極めて難しく、証拠が無いため被害者は裁判で苦しんでいる。しかし総理は『主張すればいい』という要件を加えてくれた」と指摘。松沢委員長を通して、明日の審議に間に合うように整理したものを委員会に提出するよう消費者庁に求めました。

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