能登半島地震の災害対策に関して、1月24日に党の会議で大阪公立大学の菅野拓准教授から「能登半島地震で見えてきた法的課題」をテーマに話を聞き意見交換しました。
冒頭、菅野准教授からは、「今の段階、今に対応するための法的課題(は検討しても)、喉元過ぎればで古い制度が残っている。長く残された法的課題について早急に検討してほしい」との話がありました。
菅野准教授は、今回の能登半島地震は、長期化、広域避難への対応などの点が重要だと指摘。「誰かどのように被災者を支えていくのか。東日本で見えていた広域避難の課題がほとんど処理できていない。今後極めて大きな論点になる」と述べました。
さらに、社会保障の中に被災者支援を位置づける必要がある。日本はハード面の整備ばかりを行い、ソフト面の充実がないために、例えば1930年と2016年の避難所の風景は何も変わっていない。災害が起こると人権が配慮されない避難所になる。また、被災者支援法の基準が罹災証明証1本になっており被災者の実態に合っておらず、適正な支援ができていない点や、災害救助法には福祉に関する規定が一切なく、災害時にケア人材が不足することになるといった点を指摘しました。
参加議員から、災害救助法に福祉を位置づけることと「災害ケースマネージメント」の関係性や他の自治体からの職員派遣の法的枠組みに等について質問がありました。菅野准教授は、福祉を災害救助法に規定することについて、「今は予算措置だが、法律に規定して、災害時に必ずやることになっていることが大事」。自治体職員派遣は総務省の枠組みだが、「法律に位置付けることは重要」と答えました。