衆院憲法審査会が4月27日に開かれ、立憲民主党の階猛議員が第208回国会以降の「国民投票法」に関する論点について発言しました。

 まず現行国民投票法の「附則4条の位置づけ」に関して、改正条文の起草に携わった立憲民主党の奥野総一郎議員が「同条1号に掲げる『投票人の投票環境の整備』に関する事項と同条2号に掲げる『国民投票の公平公正の確保』に関し、何らかの法制上の措置等が講じられるまでは憲法改正発議はできないという趣旨」だったと説明しているが、その主張に対して他の会派から反対意見が出ていると述べました。

 両事項については、「施行後三年を目途に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」とされており、間もなく施行後2年を経過すると指摘しました。「両事項について、必要な法制上の措置等の検討を急がなくてはならない時期に来ている。この課題を放置したまま、憲法改正の中身の議論だけを続けることは附則4条が予定するものではない」と明言しました。

 そのほか、意見の隔たりが大きい論点として、「投票環境の整備」「放送CM規制」「ネットCM規制」「資金規制」「国民投票広報協議会の活動」「選挙運動期間と国民投票運動期間との重複回避」などを取り上げ、今後議論を深める必要があると指摘しました。